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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > サービス事業者 > 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

ここから本文です。

更新日:2022年12月12日

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

 このページに掲載している内容は、障害福祉サービスに係るものです。

 具体的な申請方法や提出様式については、順次、本ページでお知らせします。

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NEW 12月12日掲載 【重要】愛媛県における「臨時特例交付金」の処遇改善実績報告書の提出について掲載しています。こちらを御確認ください。

8月24日掲載 令和4年4月以降新規指定事業所に係る計画書の提出期限を記載しました。こちらを御確認ください。

8月18日掲載 本補助金について、誤払い(支払先の誤り)が判明しましたのでお知らせします。こちらを御確認ください。

6月6日掲載 愛媛県実施要綱、交付要綱を掲載しています。 こちらをご確認ください。

4月5日掲載 【重要】愛媛県における「臨時特例交付金」の処遇改善計画書の提出について掲載しています。  こちらをご確認ください。

3月29日掲載 厚生労働省よりQ&A(vol.3)が示されました。こちらに掲載しています。

2月25日掲載 厚生労働省よりQ&A(vol.2)が示されました。こちらに掲載しています。

2月18日掲載 【重要】愛媛県における処遇改善の賃金改善開始報告について掲載しています。  こちらをご確認ください。

2月4日掲載 厚生労働省よりQ&Aが示されました。こちらに掲載しています。

2月2日掲載 厚生労働省より事業概要リーフレットが示されました。(コールセンターの設置案内含む)  こちらに掲載しています。

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 索引

1 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金とは

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づいて、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、

令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とした事業です。

※事業の詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) をご確認ください。 

※令和4年10月以降については、こちら(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)をご確認ください。

 ▶ 参考:事業概要リーフレット(PDF:196KB) 

 ▶ 参考:福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)(PDF:133KB) 

      福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(vol.2)(令和4年2月24日) (PDF:103KB)

      福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(vol.3)(令和4年3月25日) (PDF:143KB)

 ▶ 参考:国実施要綱(PDF:267KB) 

 ▶ 参考:県実施要綱(PDF:239KB) 

 ▶ 参考:県交付要綱(PDF:239KB) 

2 取得要件等について

 対象期間

 令和4年2月~9月の賃金引き上げ分 (以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

 補助金額

 対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。

 ※障害福祉サービス等種類ごとに設定された一律の交付率を、各事業所の総報酬に乗じた額を支給。

 <参考> 事業概要及び各サービスの交付率(PDF:855KB)

 取得要件

 主に以下の1から3を全て満たすことが必要です。

 なお、原則として令和4年2月分から賃金改善を実施していることが、令和4年4月以降も含めた交付金の取得要件になります。

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  1. 令和4年2月サービス提供分から処遇改善加算(1.)、(2.)、(3.)のいずれかを取得している事業所であること
  2. 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること (※1)(※2) (※3)
  3. 交付金の全額を賃金改善に充てることかつ、交付額の合計額の3分の2以上は福祉・介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使用すること

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 ※1: 就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うことも可能。

 ※2: 令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も可能。

 ※3: 令和4年2月分から賃金改善を実施した旨の報告が必要。

 対象職種

  • 福祉・介護職員 
  • ただし事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める 

 留意点

  • 対象外サービスについて

   処遇改善加算(1.)から(3.)のいずれかを取得している事業所が対象のため、

   就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援 は対象外です。

 

  • 交付金の算出について

   交付金は、毎月の総報酬(加算減算含む)に各サービス種類ごとに設定された交付率を乗じた額が支給されます。

   一方、現行の「処遇改善加算」の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた

     単位数に、加算率を乗じて算定されており、算定方法が異なりますのでご注意ください。

 

  • 交付金の支給時期について

   賃上げ開始月(2・3月)に、賃上げ実施の旨を県に提出いただきますが

   実際の申請は令和4年4月に受付交付金の支給開始は6月より毎月分を交付します。

3 申請方法等について

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の取得に際しては、主に以下「1から3」の手続きが必要です。

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 1. 賃金改善を実施した旨の報告書を県に提出 

 2. 「臨時特例交付金」の処遇改善計画書を県に提出  

 3. 「臨時特例交付金」の処遇改善実績報告書を県に提出  

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1.賃金改善を実施した旨の報告書を提出  ※受付は終了しました。

 提出方法

 こちらの「入力フォーム(外部サイトへリンク)」にアクセスし、必要情報を入力のうえ報告してください。

 詳細は下記通知等をご確認ください。

 提出期日

  • 原則、令和4年2月28日(月曜日)まで
  • ただし、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、令和4年3月31日(木曜日)まで

2.「臨時特例交付金」の処遇改善計画書を提出  ※受付は終了しました。

 提出方法

 こちらの「入力フォーム(外部サイトへリンク)」にアクセスし、必要情報を入力のうえ報告してください。

 詳細は下記通知等をご確認ください。

 提出期日

  • 令和4年4月15日(金曜日)まで 

 3.「臨時特例交付金」の処遇改善実績報告書を提出 令和4年12月12日更新

 提出方法

 賃金改善期間終了後は、実績報告書の提出が必要です。

 こちらの「入力フォーム」(外部サイトへリンク)にアクセスし、必要情報を入力のうえ報告してください。

 詳細は下記通知等をご確認ください。

 提出期日

  • 令和5年1月31日(火曜日) まで

4 令和4年4月以降の新規指定事業所について

 提出方法

 愛媛県障がい福祉課(syougaihukus@pref.ehime.lg.jp)へメールで計画書(別紙様式2エクセルデータ)を提出してください。

 提出期日

  指定を受けた月の末日までにご提出ください。

  最終受付は、令和4年9月30日(金曜日)(9月新規指定事業所分)までです。

5 計画書に係る変更の届出及びその他届出様式について

変更承認申請書 令和4年6月6日更新

 交付決定後、県の交付要綱に定める変更をしようとする場合は、変更承認申請書の提出が必要です。

特殊事情届出書 令和4年4月5日更新

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特殊事情届出書の提出が必要です。

交付申請書兼請求書 令和4年6月6日更新

 障害児施設措置費対象児童がいる障害児入所施設等の補助事業者は、交付申請書兼請求書の提出が必要です。

中止(廃止)承認申請書 令和4年6月6日更新

 交付決定後、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。

 6 問合せ先等

  令和4年2月4日(金曜日)10時00分 開設  ※令和4年4月15日(金曜日)をもって閉鎖しました。

  本交付金に係るお問合せは、下記コールセンターへお願いいたします。

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター

 電話番号:03-5253-1111(内線3698・3699)

 (受付時間:平日10時00分~16時00分)

 問合せ状況に応じて、体制を変更する場合があるとされています。

 開設直後はつながりにくい状況となる可能性があります。

7 補助金の誤払いについて

令和4年度愛媛県福祉・介護職員処遇改善支援事業費補助金の誤払いについて(8月18日掲載)(PDF:91KB)

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課 障がい支援係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2424

ファックス番号:089-931-8187

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