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更新日:2022年6月6日
【注意】
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算と「福祉・介護職員臨時特例交付金」は、別の制度です。
こちらは「加算」の御案内ページですので、臨時特例交付金についてはこちらで御確認ください。
厚生労働省において処遇改善加算等の通知の見直し(様式変更含む)が行われました。このため、令和4年度の特例として、令和4年度に4月または5月から本加算を取得する場合の届出は、令和4年4月15日(金曜日)までです。
(参考)愛媛県通知(届出等)に関係通知は掲載しています。
索引
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、各種要件等について見直しが図られました。
(参考)【厚生労働省資料(2021年3月25日)】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(PDF:568KB)
【主な変更点】
(参考)特定加算の概要(PDF:2,130KB)(令和元年度集団指導 資料抜粋)
(参考)平成29年度にキャリアパス区分Iが新設されました。加算区分の変更(PDF:324KB)
処遇改善加算(4.)及び(5.)は令和3年3月31日をもって廃止されます。令和3年3月31日時点で当該加算を算定している障害福祉サービス事業所等については、
1年間の経過措置(令和4年3月31日まで算定可能)を設けることとされていますが、令和4年4月1日以降は完全廃止となります。
※福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和3年3月31日をもって廃止されます。令和3年3月31日時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、
1年間の経過措置(令和4年3月31日まで算定可能)を設けることとされていますが、令和4年4月1日以降は完全廃止となります。
令和4年度における処遇改善加算等の計画書及び実績報告書等につきましては、今般様式の変更が行われております。
そのため、令和4年度の算定に係る届出については、必ず本ページに記載する様式を使用してください。
処遇改善加算を算定するには、加算算定開始月の前々月末までに処遇改善計画書等を提出し、当該事業年度終了後、加算の最終支払月の翌々月末までに
実績報告書の提出が必要です。
(例:4月から翌年3月まで加算を算定する場合、2月末までに計画書等を提出し、翌年7月末(最終支払月5月の翌々月末)までに実績報告書を提出)
▶ 令和4年4月または5月から算定する場合
令和4年4月15日(金曜日)まで ※令和4年度の算定に係る届出期限は様式変更に伴う特例措置によるもの
▶ 年度の途中から算定する場合
加算を算定する月の前々月の末日まで
▶ 令和4年度に算定開始した後、加算区分を上げる場合
区分変更する月の前月15日まで
※計画表の様式のなかに参考シートとして「福祉・介護職員臨時特例交付金」の計画表様式が入っていますが、
この様式は現時点で厚生労働省が示している案です。
※「福祉・介護職員臨時特例交付金」の申請は別途行う必要があり、
本参考シートにある計画表の提出をもって臨時特例交付金の申請とはなりませんので、ご注意ください。
提出書類 |
処遇改善加算を算定するとき |
特定加算を算定するとき |
提出様式 | 留意点 |
---|---|---|---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算等 届出チェックリスト |
(必須) |
(必須) |
届出チェックリスト(エクセル:44KB) | |
体制等に関する届出書(様式第5号) 体制等状況一覧表 |
(※) |
(※) |
・【児】体制等に関する届出書(エクセル:38KB)
|
前年度の加算の取得状況を変更する場合(新規・変更・終了)の場合は提出が必要。継続の場合は添付省略が可能。 |
処遇改善計画書 (別紙様式2-1、2-2) |
(必須) |
(必須) |
・別紙様式(2-1、2-2、2-3)(エクセル:339KB) | |
特定処遇改善計画書 (別紙様式2-3) |
(必須) |
上に同じ | ||
職員分類の変更特例に係る報告 (別紙様式2-4) |
|
別紙様式2-4(エクセル:20KB) | 特定加算の配分対象における職員分類の変更特例を行う場合に提出 | |
特別事情届出書 (別紙様式4) |
△ |
|
別紙様式4(エクセル:21KB) | 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ |
労働基準法に規定する就業規則 |
|
|
前年度に続き加算を算定する場合で、変更がない場合は添付省略が可能 | |
労働保険に加入していることが確認できる書類 次のうち1点
|
|
|
前年度に続き加算を算定する場合で、変更がない場合は添付省略可能。 |
令和4年度分から、届出様式を変更しました。
加算を取得した事業者等は、各事業年度における加算支払最終月の翌々月末までに、実績報告書の提出が必要です。
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※6月3日 実績報告書別紙様式3-1、3-2について、一部不備が確認されたため、国から修正様式が示されました。
(修正内容)
・様式3-1 特定加算や交付金の額が0円の場合に、計算を正しく行うため、空欄ではなく「0」表示となるように修正
・様式3-1 特定加算の項目の数式を修正
・様式3-2 臨時特例交付金による賃金改善総額を人材AとBで分けて記載するよう修正(AI、AJ欄の新設)
・様式3-2 経過措置への対応のため、処遇改善加算の区分選択欄に区分4.、5.を追加
・様式3-2 AE3参照ズレを修正
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令和4年7月29日(金曜日) ※令和4年3月が最後の加算算定対象サービス提供月の場合
※別紙様式3-3は特定加算の配分対象における職員分類の変更特例を行う場合のみ提出が必要です。
事業所所在地を所管する各指定権者に提出してください。(松山市に所在する障害児入所施設については 中予地方局地域福祉課(2) へ提出)
松山市所在の事業所等については、松山市の指示に従ってください。
(1) 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町所在の事業所等 |
||
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東予地方局地域福祉課 福祉指導グループ |
〒793-0042 西条市喜多川796-1 TEL 0897-56-1300(内線241又は284) | |
(2) 伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町所在の事業所等 (松山市所在の障害児入所施設を含む) |
||
中予地方局地域福祉課 福祉指導グループ |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 TEL 089-909-8756 | |
(3) 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町所在の事業所等 |
||
南予地方局地域福祉課 福祉指導グループ |
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 TEL 0895-22-5211(内線381又は246) |
平成31年度松山市への指定障害児通所支援事業者の指定・指導に係る事務移譲についてはこちら(リンク先へ移動)
通知 | 通知内容 |
---|---|
【R4年3月28日愛媛県通知】令和4年度「福祉・介護職員処遇改善加算」等に係る届出について(PDF:201KB) 【R4年3月18日厚生労働省通知】 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,905KB) |
令和4年度の計画書届出、令和3年度の実績報告 |
【令和4年1月20日愛媛県通知】令和4年度「福祉・介護職員処遇改善加算」等の取得に伴う処遇改善計画書の届出期限について(PDF:60KB)
【R4年1月17日厚生労働省通知】 令和4年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書)」に係る届出期限について(PDF:56KB) |
令和4年度の計画書届出時期の特例 |
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