ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > サービス事業者 > 指定障害福祉サービス事業者等の方へのお知らせ > 指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例・規則について
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更新日:2019年11月25日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次地方分権一括法)等の施行により、障害福祉サービス等の事業に係る基準について、従来は厚生労働省令の規定に基づいていましたが、各自治体の条例で定めることとなりました。
これに伴い、平成25年4月1日から施行された、指定障害福祉サービス、指定障害者支援施設、指定障害児通所支援及び指定障害児入所施設に係る愛媛県の基準条例等を、以下のとおり掲載します。
愛媛県の事業者指定・指導については、これらの条例等に基づいて行っておりますので、指定事業者等の皆様におかれましては、特に、本県独自の基準として定めた非常災害対策の内容について御承知くださいますようお願いします。
法人格の有無に係る基準は、厚生労働省令で定める基準のとおり、法人とする。ただし、療養介護、短期入所及び医療型児童発達支援(病院又は診療所が行うものに限る。)の指定については、この限りでない。
(お知らせ)平成31年4月1日改正の条例・規則については、平成30年3月22日付け愛媛県報号外第1号・第2号に掲載しています。(子育て支援課所管)
※児童指導員の資格要件に幼稚園教諭を追加、児童指導員等(心理療法担当職員、心理指導担当職員、児童自立支援専門員)の資格要件の大学卒業者に短期大学が含まれないことを明記
サービス種類 | 指定基準条例・規則 |
指定基準条例 独自基準の解釈通知 |
最低基準条例・規則 |
最低基準条例 独自基準の解釈通知 |
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障害児通所支援 |
愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等 |
愛媛県指定通所支援の事業等の独自基準に係る解釈について 平成25年7月16日付け25障第506号(PDF:80KB) |
(児童発達支援センターのみ) |
愛媛県児童福祉施設の独自基準に係る解釈について |
障害児入所施設 |
愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等 |
愛媛県指定障害児入所施設の独自基準に係る解釈について 平成25年7月16日付け25障第507号(PDF:75KB) |
同上 | 同上 |
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