ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > サービス事業者 > 指定障害福祉サービス事業者等の方へのお知らせ > 障害児通所支援に係る指定基準等の見直しについて
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更新日:2022年7月28日
令和4年7月26日更新
指定基準等の見直しにより、平成29年4月1日から放課後等デイサービスにおいて、平成30年4月1日から児童発達支援において、人員基準等及び運営基準の見直しが行われました。(児童発達支援管理責任者の告示改正は平成29年4月1日から、障害児支援全般に適用)
なお、上記の指定基準省令の改正にあわせ、愛媛県の以下の条例・規則も改正しています。
平成29年4月1日から、障がい児・児童・障がい者の支援の経験(3年以上)が必須化されていますのでご注意ください。
また、児童発達支援管理責任者等の研修制度の見直しが行われております。
令和3年度報酬改定により、令和3年4月1日から児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、以下のとおり直接処遇職員の配置基準が改正されています。
(専門性及び質の向上に向けて、「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに人員基準が見直し)
※ただし、令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所については2年間の経過措置(令和5年3月31日まで)が設けられています。
○従来 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(2年以上従事者)を配置。そのうち、半数以上は児童指導員または保育士であることが必要。
○見直し後 児童指導員、保育士を配置。
平成29年4月1日から放課後等デイサービスにおいて、平成30年4月1日から児童発達支援において、運営基準が見直され、年1回以上自己評価を行い、結果の公表が義務付けられております。
また、平成30年度報酬改定により、「自己評価結果未公表減算」が新設(平成31年4月1日から適用)され、年1回の自己評価結果公表を指定権者に報告していない場合に、所定単位数の15%減算となっております。
ついては、下記のとおり年1回以上、自己評価結果を公表のうえ、必ず報告をお願いします。
自己評価にあたり、様式例を掲載します。(上記通知の別紙)
様式例1~3を使用せず、【児童発達支援ガイドライン】及び【放課後等デイサービスガイドライン】に基づく様式を使用することや、貴設置事業所に関わりのない事項は削除いただいて構いませんが、公表すべき以下の事項は必須です。
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