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障害児通所支援に係る指定基準等の見直しについて

ページID:0006029 更新日:2023年7月4日 印刷ページ表示

指定基準等の見直し(放課後等デイサービス:平成29年4月1日施行、児童発達支援:平成30年4月1日施行)

指定基準等の見直しにより、平成29年4月1日から放課後等デイサービスにおいて、平成30年4月1日から児童発達支援において、人員基準等及び運営基準の見直しが行われました。(児童発達支援管理責任者の告示改正は平成29年4月1日から、障害児支援全般に適用)

  • 【指定基準】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)
  • 【解釈通知】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日付け障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
  • 【告示(児童発達支援管理責任者の要件)】障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)

(主な改正内容)

  1. 児童発達支援管理責任者の資格要件の見直し(告示の改正)
     実務要件に保育所等の児童福祉に関する経験を追加し、障がい児・児童・障がい者の支援の経験(3年以上)を必須化する。
     ※既存の事業所は1年間の経過措置(平成30年3月31日まで)
  2. 人員配置基準の見直し(基準省令の改正)
     人員配置基準上配置すべき職員を「指導員又は保育士」から「児童指導員*、保育士又は障害福祉サービス経験者*に見直し、そのうち、児童指導員又は保育士を半数以上配置することとする。
     *児童指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条に規定される任用資格。
     *障害福祉サービス経験者は、高校卒業程度の者で、障害福祉サービス事業に2年以上従事経験者。
     ※既存の事業所は1年間の経過措置(放課後等デイサービスは平成30年3月31日まで、児童発達支援は平成31年3月31日まで)
  3. 運営基準の見直し(基準省令の改正)
    【児童発達支援ガイドライン】又は【放課後等デイサービスガイドライン】の遵守及び自己評価結果公表の義務付け
    • 運営基準において、ガイドラインの内容に沿った評価項目を規定し、それに基づいた評価を行うことを義務付ける。
    • 質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければならない旨規定。

なお、上記の指定基準省令の改正にあわせ、愛媛県の以下の条例・規則も改正しています。

  • 【指定基準-条例】愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年10月23日条例第51号)
  • 【指定基準-規則】愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年3月26日規則第25号)

 愛媛県の関係条例・規則はこちらに掲載しています。

人員基準の見直し(令和3年7月12日更新)

  • 児童発達支援管理責任者の資格要件

 平成29年4月1日から、障がい児・児童・障がい者の支援の経験(3年以上)が必須化されていますのでご注意ください。

 児童発達支援管理責任者の実務経験一覧(平成31年4月1日時点)[PDFファイル/113KB]

 また、児童発達支援管理責任者等の研修制度の見直しが行われております。

 (平成31年度~)サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・相談支援専門員の研修制度の見直し(平成30年10月時点)[PDFファイル/2.15MB]

  • 人員配置基準の見直し NEW

 令和3年度報酬改定により、令和3年4月1日から児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、以下のとおり直接処遇職員の配置基準が改正されています。

 (専門性及び質の向上に向けて、「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに人員基準が見直し)

 ※ただし、令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所については2年間の経過措置(令和5年3月31日まで)が設けられています。

  • 従来 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(2年以上従事者)を配置。そのうち、半数以上は児童指導員または保育士であることが必要。
  • 見直し後 児童指導員、保育士を配置。

自己評価結果公表の義務付け

平成29年4月1日から放課後等デイサービスにおいて、平成30年4月1日から児童発達支援において、運営基準が見直され、年1回以上自己評価を行い、結果の公表が義務付けられております。
また、平成30年度報酬改定により、「自己評価結果未公表減算」が新設(平成31年4月1日から適用)され、年1回の自己評価結果公表を指定権者に報告していない場合に、所定単位数の15%減算となっております。

ついては、下記のとおり年1回以上、自己評価結果を公表のうえ、必ず報告をお願いします。

(愛媛県通知)NEW

(参考)過去通知

自己評価表の様式例

 自己評価にあたり、様式例を掲載します。(上記通知の別紙)


 様式例1~3を使用せず、【児童発達支援ガイドライン】及び【放課後等デイサービスガイドライン】に基づく様式を使用することや、貴設置事業所に関わりのない事項は削除いただいて構いませんが、公表すべき以下の事項は必須です。

  • 利用する障がい児及びその保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
  • 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
  • 事業の用に供する設備及び備品等の状況
  • 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
  • 利用する障がい児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
  • 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
  • 業務の改善を図るための措置の実施状況

児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドライン

 厚生労働省ホームページよりご覧ください。<外部リンク>

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