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更新日:2020年11月2日
私たちの周りでは、障がい者の尊厳を傷つける様々な虐待が発生しています。こうした障がい者に対する虐待を防ぐため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律に基づき、新しく全国の市町村や都道府県に、障がい者に対する虐待の防止や対応の窓口となる市町村障がい者虐待防止センターや都道府県障がい者権利擁護センターが設置されています。
また、同法では、家庭、障がい者福祉施設、職場における障がい者に対する虐待を発見した人は、速やかに通報することが義務として定められています。
虐待を早期発見し、解決するため、家庭・障がい者福祉施設・職場において虐待を受けていると思われる障がい者を発見した方は、お住まいの市町障がい者虐待防止センターにすぐにお知らせください。
なお、職場における障がい者の虐待の通報・届出は、県障がい者権利擁護センターでも受け付けます。(連絡先は別添「県内虐待防止センター連絡先一覧」のとおりです。)
相談や通報、届出をした方の秘密は守られます。
障がい者虐待防止に向けた社会全体の取り組みが求められています。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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