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(愛媛県パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)について

ページID:0006003 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1.パーキングパーミット制度とは(制度導入の背景及び制度の概要)

県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、銀行などで「車いすマーク」のある駐車場を見かけたことはありませんか?

このマークのある駐車場は、障がいのある方等の歩行困難な方のために設けられたものです。しかし、健常者の方が車を停め、本来必要とする障がいをお持ちの方等が利用できないとの声が多くありました。

この現状を踏まえ、障がいのある方、高齢の方などで歩行が困難な方、あるいは出産前後やけがで一時的に歩行が困難な方に対して、パーキングパーミット(利用証)を交付し、施設の身体障がい者等用駐車場の適切な利用を働きかける「パーキングパーミット制度」を平成22年7月1日から開始しました。

本制度は当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、歩行困難の方に配慮した福祉社会づくりを推進するものです。

注意事項

本制度は身体障がい者等用駐車場の適正な利用を利用対象者の方・県民の皆様に呼びかけるものであり、パーキングパーミットを持っている方であっても「利用の保証」を行うものではありません。

移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は乗降のために幅の広い駐車場が必要となります。台数が限られている場所では、譲り合って御利用いただくよう御理解・御協力をお願いします。

2.利用できる方

交付対象者

交付対象者(※歩行が困難な方)

有効期間

身体障がい者、知的障がい者あるいは精神障がい者

5年間(5年おきに更新)

要介護認定を受けた高齢者又は難病患者

一時的に歩行が困難

妊産婦の方

産前7ヶ月から産後1年

けがをされている方

車いす、杖などの使用期間

具体的な交付対象者の基準は別表[PDFファイル/103KB]を御覧ください。利用証は、対象となる方が同乗している場合も利用可能です。

上記の対象外の方は、なるべく他駐車スペースの御利用をお願いします。県民の皆様には本制度の趣旨を御理解いただき、本当に必要とする方の駐車スペースが確保できるよう、御協力をお願いします。

3.利用できる駐車場

県内の公共施設、学校、警察、病院、民間企業(商業施設、金融機関、飲食・宿泊施設等)などで、制度の趣旨に賛同のあった施設の駐車場です。

協力施設については、添付ファイル「協力施設一覧」を御覧ください。〔令和6年2月末時点806施設〕

利用できる駐車場には、ステッカーや看板等により利用者が利用可能な旨の案内表示があります。利用者の方は、自動車のルームミラー等にかけるなど、外から見えるように利用証を掲示してください。

4.利用証、駐車案内表示イメージ

駐車場案内表示

駐車場掲示駐車場表示イメージ

利用証及び掲示方法

利用者証利用者証掲示イメージ

5.申請・交付手続き

平成29年10月1日から、松山市の窓口でも支所を除き即日交付ができるようになりました。

県障がい福祉課、県出先機関(地域福祉課等)、市町窓口等で原則としてその場でお渡ししますが、

窓口によっては申請のみ受け付け、後日、利用証を県から郵送でお届けする場合があります。

郵送、Fax又は電子メールによる申請は、県障がい福祉課のみで受け付け、後日利用証を郵送でお届けします。

交付に係る手数料は無料です。

【注意事項】

利用証は利用者の方1人につき1枚のみのお渡しとなります。複数のお渡しはできませんので、御理解・御協力をお願いします。

申請窓口は、申請窓口一覧[PDFファイル/83KB]を御覧ください。

令和6年4月1日から、えひめ電子申請システムによるオンライン申請が可能となりました。

下記の申込フォームから申請をお願いします。

https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3734<外部リンク>

 

バーコード 

 

6.申請に必要なもの

  1. 交付申請書(※申請書は、添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。)
  2. 確認書類(※交付窓口で必ず提示してください。)
    • 身体障がい者・・・身体障害者手帳
    • 知的障がい者・・・療育手帳
    • 精神障がい者・・・精神障害者保健福祉手帳
    • 高齢者・・・介護保険被保険者証
    • 難病者・・・特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証
    • 交付基準に該当しない者で、障がいの特性により特に配慮が必要と認められる者・・・障がいを証明するもの(障害者手帳等)※併せて配慮が必要かどうかの確認をさせていただきます。
    • 妊産婦・・・母子健康手帳
    • けが人・・・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

確認書類は写しでも可能です。

代理の方が申請される場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等)を御持参ください。

7.施設管理者の方へ(協力施設の募集について)

本制度の趣旨を御理解いただき、協力施設として御登録いただきますようお願いします。

御協力いただける場合は、別紙「協力申出書」を郵送、Fax又は電子メールで、県障がい福祉課までお送りください。

8.パーキングパーミットプラスワン制度について

利用証の発行件数増加に伴い、車イスを利用される等の一定の乗降スペースが必要な方が利用できないとの声がありました。

そこで、愛媛県では駐車区画が3.5m未満の駐車場を制度対象とする、プラスワン制度を令和元年10月から開始しました。

制度導入により、パーキングパーミット駐車区画は以下の2種類となりました。

  1. 車いす駐車区画:車いす等、車の扉を全開にしなければ、乗降できない方向けの幅3.5m以上の駐車区画
  2. プラスワンスペース:車の乗降には支障はないが、歩行が困難な方のための入り口付近の通常幅(3.5m未満)の駐車区画

平成24年4月1日より、全国相互利用を開始しました

県では、パーキングパーミット制度を利用される方の利便性の向上を図るため、平成24年4月1日より、制度を実施している全国の各府県と相互利用ができることになりました。

これにより、相互利用を行う各府県それぞれで交付された利用証は、相互利用を行ういずれの府県の協力施設においても利用することができます。

利用できる施設や各府県制度の概要などについては、各ホームページを御覧ください。

お問い合わせ先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課
〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4-2
Tel089(912)2423Fax089(931)8187
メールアドレスsyougaihukus@pref.ehime.lg.jp

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