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更新日:2022年4月5日
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な上乗せが、令和3年9月末で終了したことから、同年10月から12月末までの間に衛生用品等の購入に要した費用を補助します。
対象事業所 | 補助対象経費 | 補助(上限額) |
---|---|---|
介護サービス事業所・施設 |
対象となる事業所・施設における令和3年10月1日から12月31日までの衛生用品(マスク、消毒液、防護服、フェイスシールド等)の購入費用及び感染防止対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメーター)の購入費用 ※備品はパーテーションとパルスオキシメーターの2点のみ対象です。 |
サービス毎に設定 |
※対象事業所及び補助(上限)額の詳細については、交付要綱別添1(PDF:70KB)をご参照ください。
※以下の事業所・施設は、当該補助金ではなく新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の申請をご検討ください。(重複申請できません。)
・病院又は診療所である通所リハビリテーション ・訪問看護事業所
・居宅療養管理指導事業所 ・介護療養型医療施設
・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
・病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
厚生労働省(医療分)ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html(外部サイトへリンク)
※介護サービスと障がい福祉サービスを同一事業所で提供しており、設備に関する基準における必要な設備、備品を共有している施設・事業所については介護分野・障がい分野での重複申請はできません。
【債権譲渡を行っている事業所の提出先】
◎郵送で提出する場合
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
愛媛県庁保健福祉部生きがい推進局長寿介護課 行※郵送で提出する場合は、押印が必要です。
◎メールで提出する場合
提出方法について、別途ご案内させていただきますので長寿介護課介護事業者係(089-912-2432)までご連絡ください。
令和3年度に愛媛県感染防止対策支援事業費補助金(介護分)について、消費税の確定申告の際に仕入税額の控除を受けている事業者は、控除額のうち交付金相当分の返還が必要となる場合があります。
当該補助金の交付を受けた事業者は下記をご確認のうえ、消費税仕入控除税額の報告を行ってください。
【提出書類】
【提出期限】
補助金に係る確定申告が終了していないため、本事業に係る仕入控除税額が確定しない場合は、愛媛県長寿介護課介護事業者係(089-912-2432)までその旨ご連絡ください。
TEL:03-3595-3535(受付時間は平日9時30分~18時15分)令和4年1月11日から電話番号が変更となりました。
TEL:0570-059-402
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お問い合わせ
保健福祉部長寿介護課介護事業者係
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2432
ファックス番号:089-935-8075
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