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介護予防短期入所療養介護

ページID:0011624 更新日:2016年2月8日 印刷ページ表示

介護老人保健施設

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職種

必要人員数

医師、薬剤師、看護職員(看護師、准看護師)、介護職員、支援相談員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

利用者を入所者とみなした場合における法に規定する必要数以上

指定介護療養型医療施設

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職種

必要人員数

医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

利用者を入院患者とみなした場合における平成18年旧介護保険法に規定する必要数以上

療養病床を有する医療機関

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職種

必要人員数

医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

医療法に規定する療養病床を有する医療機関としての必要数以上

診療所(指定介護療養型医療施設、療養病床を有する医療機関を除く。)

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職種

必要人員数

看護職員又は介護職員

合計数が、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上
かつ、夜間における緊急連絡体制を整備し、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

 

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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