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介護予防短期入所生活介護

ページID:0011623 更新日:2016年2月8日 印刷ページ表示

短期入所施設

人員

一覧

職種

必要人員数

医師

1人以上

生活相談員

常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上(1人は常勤)

介護職員又は看護職員(看護師、准看護師)

常勤換算方法で、利用者数が3人又はその端数を増すごとに1人以上(1人は常勤)

栄養士

1人以上(利用定員が40人以下で、他施設等の栄養士と連携を図ることで効果的な運営が期待でき、利用者の処遇に支障がない場合は、置かないことが出来る。)

機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者)

1人以上
当該事業所の他の職務に従事可能

調理員その他の従業者

実情に応じた適当数

管理者

常勤1人
管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の施設の職務に従事可能

設備

一覧

項目

内容

建物

建築基準法に規定する耐火建築物
(利用者の日常生活に充てられる場所を2階及び地階のいずれかにも設けていない場合は、同法に規定する準耐火建築物とすることができる。)

必要な設備

居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面設備、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室

特別養護老人ホーム(空き居室を利用する場合)

人員

一覧

職種

必要人員数

従業者

利用者を特別養護老人ホームの入所者とみなし、必要人員は老人福祉法の規定に準ずる

管理者

常勤1人
管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の施設の職務に従事可能

特別養護老人ホーム等(併設事業所で、本体施設と一体的運営をする場合)

老人福祉法、医療法、介護保険法等で規定する本体施設の必要人員に加え、以下の人員が必要となる。
(本体施設と合算して必要人員を算出)

一覧

職種

必要人員数

医師

1人以上、本体施設との兼務可能

生活相談員

常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上。
1人は常勤(利用定員が20人未満の場合は常勤要件なし)

介護職員又は看護職員

常勤換算方法で利用者数が3人又はその端数を増すごとに1人以上。
1人は常勤(利用定員が20人未満の場合は常勤要件なし)

栄養士

1人以上
利用定員が40人以下で、他施設等の栄養士と連携を図ることで効果的な運営が期待でき、処遇に支障がない場合は、置かないことができる。
本体施設との兼務可能

機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者)

1人以上
当該事業所の他の職務に従事可能
本体施設との兼務可能

調理員その他の従業者

実情に応じた適当数

管理者

常勤1人
管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の施設の職務に従事可能

利用者数…前年度の平均値(新規に指定を受ける場合は、推定数)

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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