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特定施設入居者生活介護

ページID:0011613 更新日:2022年1月26日 印刷ページ表示
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職種

必要人員数

生活相談員

常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上(1人以上常勤)

看護職員(看護師、准看護師)又は介護職員

合計数が、常勤換算方法で要介護利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1以上であること。
看護職員については、

  • 利用者数が30人を超えない施設は、常勤換算方法で1人以上。
  • 利用者数が30人を超える施設は、常勤換算方法で1人に利用者数が30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
  • 1人以上は常勤

介護職員については、

  • 常に1以上の介護職員が確保されること。
  • 1人以上は常勤

※介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は介護・看護職員のうちのいずれか1人が常勤であればよい。

機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者)
※はり師、きゅう師は6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者

1人以上(当該施設の他の職務従事可能)

計画作成担当者

1人以上(利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準)
入所者の処遇に支障がない場合、当該施設の他の職務に従事可能

管理者

常勤1人
管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の施設の職務に従事可能

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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