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通所リハビリテーション

ページID:0011610 更新日:2022年1月26日 印刷ページ表示

指定通所リハビリテーション事業所

人員

一覧

職種

必要人員数

医師

指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数(常勤)

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(看護師、准看護師)若しくは介護職員

指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、その提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が1以上
又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が、利用者の数を10で除した数以上

上記のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士

利用者が100又はその端数を増すごとに1以上

設備

一覧

項目

内容

指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等

専用の部屋であって、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上
(介護老人保健施設、介護医療院の場合は、リハビリに用いる利用者用食堂の面積を加える)

設備・機械及び器具

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用のもの

診療所である指定通所リハビリテーション事業所

人員

一覧

職種

必要人員数

医師

利用者の数が同時に10人を超える場合、専任の常勤医師が1以上利用者の数が同時に10人以下の場合には、専任の医師が1人勤務していること。(利用者数は、専任の医師1人に対し、1日48人以内であること。)

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(看護師、准看護師)若しくは介護職員

指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、その提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が1以上
又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が、利用者の数を10で除した数以上

上記のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション(これに類するサービス)に1年以上従事した経験を有する看護師

指定通所リハビリテーションの単位ごとに、常勤換算方法で0.1以上

設備

一覧

項目

内容

指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等

上に同じ

設備・機械及び器具

上に同じ

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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