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更新日:2023年11月2日
※※このページに掲載している内容は、【介護サービス】に係るものです。※※
本補助金に係る具体的な申請方法や提出様式については、順次、本ページでお知らせします。
※※こちらは令和4年2月から9月に係る処遇改善支援補助金のページです。※※
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、令和4年2月から9月までの間、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。
令和4年10月以降は、臨時の介護報酬改定により同様の措置が継続される予定です。「令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について」(PDF:344KB)
※令和4年4月1日付けで国の実施要綱が施行されました。
※事業の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)もあわせてご確認ください。
愛媛県版Q&Aは国のQ&Aの補足として、事業所からの問合せの多い内容を記載しています。
令和4年2月~9月の賃金引上げ分
各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額(標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり月額9,000円相当)
総報酬とは(基本報酬+加算減算(処遇改善加算・特定加算含む))×1単位の単価[10円]を指します。
上記方法により算出するため、各事業所の職員配置状況や配分方法によって、職員1人ひとりの賃金改善額は異なります。職員の皆さまに対して一律月額9,000円を引き上げを行うものではありませんので、ご留意下さい。
※(参考)事業概要及び各サービスの交付率(案)(PDF:455KB)
介護職員(ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることも可能)
訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援
補助金の支払は、介護報酬の支払の流れに合わせて、国保連を通じて行うよう調整をしています。
令和4年2~4月分がまとめて6月に支払われ、その後11月まで毎月支払われます。
介護職員処遇改善支援補助金の取得に際しては、主に以下の手続きが必要となります。
賃金改善を開始した旨の報告書の受付は終了しました。
計画書の提出の受付は終了しました。
賃金改善期間終了後は、実績報告書の提出が必要です。
<報告書様式等>
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、実績報告書と併せて、特殊事情届出書を提出してください。
こちらのWeb提出フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
※従来の処遇加算、特定加算とは提出先が異なりますのでご注意ください。(地方局、市町への提出ではありません)
※月遅れ請求などにより令和5年1月末に補助金の支払が発生する事業所も一部ございます。1月17日に国保連から支払額内訳を送付しています(債権譲渡事業所は県から1月20日に送付しています)ので、その金額も踏まえて報告書を作成してください。(支払額内訳が届いていない事業所は、1月末の補助金支給はありません。)
<関連Q&Aなど>
厚生労働省コールセンターは令和4年4月15日をもって廃止されました。
本補助金を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省にてコールセンターを設置しています。
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お問い合わせ
保健福祉部長寿介護課介護事業者係
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2432
ファックス番号:089-935-8075
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