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更新日:2022年4月1日
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(I)(II)が新設され、従来のものから対象サービス、算定要件等が変更となっています。
〔厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2〕
イ ADL維持等加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
(2)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)
(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出(※)した値(ADL利得)の平均値が1以上であること
※…通所介護については、留意事項通知(平成12年3月1日老企第36号)(PDF:506KB)第2の7(12)【P.47~51】、
特定施設入居者生活介護については、留意事項通知(平成12年3月8日老企第40号)(PDF:599KB)第2の4(8)【P.31~33】、
介護老人福祉施設については、留意事項通知(平成12年3月8日老企第40号)(PDF:599KB)第2の5(15)【P.43~45】を参照。
ロ ADL維持等加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること
(2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること
評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。
a 上記イ(1)、(2)及び(3)並びにロの基準(イ(2)については厚生労働省への提出を除く)を満たすことを示す書類を保存していること
b LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うこと
c 算定開始月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
※令和3年4月15日までに届出を行い、令和3年4月から加算の算定を開始する場合は令和3年度内
年度 | 評価対象期間 |
---|---|
令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合) | 次のいずれか ・令和2年4月~令和3年3月 ・令和2年1月~令和2年12月 |
令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合) | 算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間 |
令和4年度以降 | 届出の日から12か月後までの期間 |
算定開始月の前月まで(令和3年4月から算定を開始する場合は令和3年4月15日)に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行うこと。
ADL維持等加算(III)(旧ADL維持等加算)の届出を行っている場合は、「ADL維持等加算III」を「1 なし」とすること。
算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行うこと。
従前のADL維持等加算(I)については、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(III)として存続します。
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