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認定特定行為業務従事者の認定について

ページID:0011592 更新日:2022年7月7日 印刷ページ表示

 県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を修了した介護職員等は、施設等において喀痰吸引等の行為を実施するにあたり、認定特定行為業務従事者の認定を受ける必要があります。

 申請に必要な提出書類は次のとおりです。

喀痰吸引等研修(50時間研修)を修了し、新たに認定を受ける場合

 ケア連携研修(14時間研修)修了者が、喀痰吸引等研修(50時間研修)を修了した場合も新たな認定申請が必要です。

提出書類

  1. 交付申請書(様式5-1-(1))
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号に該当しない旨の誓約書(様式5-3)
  3. 住民票(抄本)の写し ※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの
  4. 喀痰吸引等研修修了証明書の写し

喀痰吸引等研修(50時間研修)を修了し、既に認定特定行為業務従事者の認定を受けた者が実施する特定行為を追加する場合

 (例)2号研修(B型研修)を修了し認定特定行為業務従事者の認定を受けた者が、1号研修(A型研修)を修了し認定特定行為業務の追加を行う場合。

提出書類

  1. 申請書(様式5-1-(2))
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号に該当しない旨の誓約書(様式5-3)
  3. 住民票(抄本)の写し ※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの
  4. 喀痰吸引等研修修了証明証の写し(追加で修了した研修の修了証明書)
  5. 現在交付を受けている認定特定行為業務従事者認定証の写し

認定特定行為業務従事者の認定の内容を変更する場合

 認定特定行為業務従事者の氏名、住所、本籍地に変更がある場合。

提出書類

  1. 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式7)
  2. 変更の内容が分かる書類(住民票の写し、戸籍謄本(抄本)等)※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの

認定特定行為業務従事者認定証を汚損、紛失した場合

提出書類

  1. 認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式8)
  2. (汚損の場合)現在交付を受けている認定特定行為業務従事者認定証(原本)

喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合

提出書類

  1. 認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(様式11)
  2. 現在交付を受けている認定特定行為業務従事者認定証(原本)

認定特定行為業務従事者が死亡(又は失踪)、その他欠格事由に該当するに至った場合

提出書類

  1. 認定特定行為業務従事者死亡等の届出書(様式19)
  2. 現在交付を受けている認定特定行為業務従事者認定証(原本)※死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合の届出に限る。
  3. 届出事項を証する書面

申請様式ダウンロード

必要なファイルを、ご使用のパソコン等にダウンロードを行ってから開いてください。(ページから直接開くと表示まで時間がかかる場合があります。)

認定特定行為業務従事者認定申請様式

電子ファイル

交付申請書(様式5-1(1))※新規申請

様式5-1(1)[Wordファイル/51KB]

交付申請書(様式5-1(2))※特定行為の追加

様式5-1(2)[Wordファイル/50KB]

社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号に該当しない旨の誓約書(様式5-3) 様式5-3[Wordファイル/44KB]
認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(様式7) 様式7[Wordファイル/39KB]
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(様式8) 様式8[Wordファイル/31KB]
認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(様式11) 様式11[Wordファイル/36KB]
認定特定行為業務従事者死亡等の届出書(様式19) 様式19[Wordファイル/37KB]

ケア連携研修(14時間研修)について

 厚生労働省通知に基づき、特別養護老人ホームにおいて実施されていた「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修(14時間研修)」については、介護職員等による喀痰吸引等の実施が制度化された平成24年4月以降は新たに実施できません。

提出先:各地方局

連絡先

地方局名

住所

電話番号

東予地方局地域福祉課

〒792-0042
西条市喜多川796-1

0897-56-1300(内線239)

中予地方局地域福祉課

〒790-8502
松山市北持田町132

089-941-1111(内線383)

南予地方局地域福祉課

〒798-8511
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211(内線380)

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