ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > サービス事業者 > 介護サービス事業者及びサービス利用者の方へ(新型コロナウイルス関係情報を含む) > 介護職員等による喀痰吸引等の実施に係る制度について
ここから本文です。
更新日:2020年8月7日
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成24年4月1日に施行)」により社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、
平成24年4月1日以降、医師の指示など一定の条件の下に、介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施することが可能となりました。
実施までの流れについては、以下のページをご覧ください。
県の実施する喀痰吸引等研修(不特定の者研修)は29年度をもって終了しました。
平成30年度より、民間の登録研修機関での実施のみになりますのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください