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ICT機器導入促進事業費補助金について

ページID:0011577 更新日:2023年9月22日 印刷ページ表示

 当該事業の令和6年度予算を検討するに当たり、要望調査を行います。

 ICT機器の導入予定がある場合には、要望調査票に必要事項を記入の上、提出ください。

【留意事項】

  • 令和6年度に補助要望がある場合は、必ず本調査に回答ください。
  • 令和6年度にICT機器を導入する予定がない場合や当該補助金を活用する予定がない場合は、提出不要です。
  • 令和6年度の事業実施内容については未定であり、要望をいただいても事業が実施されない可能性もありますので、あらかじめ御了承ください。また、本調査への回答をもって当該事業への予算化及び補助金の交付を確約するものではありません。
  • 調査票は、「令和5年度愛媛県ICT機器導入促進事業費補助金交付要綱」「令和5年度愛媛県ICT機器導入促進事業費補助金実施要領」により補助要件や内容等を確認の上、記入ください。

【提出様式】

 令和6年度ICT機器導入要望調査票[Excelファイル/18KB]

【提出先及び期日】

  1. 提出先:愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課長寿政策係
  2. 提出先メールアドレス:choujukaigo@pref.ehime.lg.jp
  3. 提出方法:メールで電子データを提出
  4. 提出期限:令和5年10月13日(金曜日)

令和5年度ICT機器導入促進事業費補助金について

 愛媛県では、介護分野における生産性向上が、職場環境の改善や人材確保の観点から、重要な課題であることを踏まえ、介護記録や記録に基づく事業所内での情報共有、介護報酬請求業務等、介護業務の効率化につながるICT導入を支援するため、ICT機器を導入する県内の介護サービス事業者に対し、経費の一部を補助します。

補助対象者

 愛媛県内に所在する介護サービス事業者を運営又は開設する者(介護サービス事業者の指定又は認可を受けた者)。
ただし、次の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)のそれぞれの要件を満たすものとする。

 (1)厚生労働省が発行する資料である「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」<外部リンク>「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」[PDFファイル/13.8MB]「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」[PDFファイル/2.05MB]を参考に、ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。

 (2)科学的介護情報システム(Life)による情報収集に協力すること。

 (3)タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること。

 (4)独立行政法人情報処理推進機構が実施する「Security Action」の「一つ星」又は「二つ星」のいずれかを宣言する者。

 (5)ICT導入に関して他の介護サービス事業者からの照会等に応じること。ただし、職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないこと。

 (6)ICT導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

補助対象機器

 次の(1)、(2)、(3)それぞれの要件を満たす機器

 ただし、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

1 介護ソフトに係る要件

 ケアプラン標準仕様の対象となる介護サービス事業所については次の第1号及び第2号を、それ以外の介護サービス事業所については第1号を満たす介護ソフトであるものとする。

(1) 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)で行うことが可能となっているもの

 ただし、既存の介護ソフトについては、次に掲げる経費についても対象とする。

 (ア)(1)、(2)又は(3)の補助要件を満たすための改修

 (イ)科学的介護情報システム(Life)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その3)(令和3年10 月20 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)[PDFファイル/120KB]

 ((1)標準仕様)[PDFファイル/1.86MB] ((2)外部インターフェイス項目一覧)[Excelファイル/434KB]に対応するための改修

 (ウ)複数のソフトウェアを連携させることにより(1)の補助要件を満たすための改修

(2) ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、次の全てのCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

 (ア)利用者補足情報

 (イ)居宅サービス計画1表

 (ウ)居宅サービス計画2表

 (エ)第6表(サービス利用票)、実績情報

 (オ)第7表(サービス利用票別表)

(3) 第1号の要件を満たしている場合、次のいずれかの機能を有する介護ソフトについても補助対象経費とする。

 (ア)入退院時情報連携標準仕様を実装した介護ソフト

 (イ)訪問看護計画等標準仕様を実装した介護ソフト

 (ウ)厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有する介護ソフト

2 ハードウェアに係る要件

 タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。

 (注)持ち運びを前提にせず、事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。

3 Wi-Fi環境整備に係る要件

  1又は2の機器を利用するにあたり必要なWi-Fi ルーター等、Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器であること。

 (注)ハードウェアのみを補助対象とする場合、既に介護ソフトによって記録業務等が一気通貫であることが必要となります。

4 保守経費等

 クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他の介護サービス事業者からの照会等に応じた場合の経費等。ただし、令和5年度分に限る。

5 その他

 バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費。

 ただし、本事業による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る。

補助率、補助対象経費等

1 補助率:次の要件のいずれかを満たす場合は4分の3、それ以外は2分の1

  • Life 標準仕様に準じて介護ソフトから出力されたCSVファイルを、LifeのCSV取込機能によりLife にデータを提供している又は提供を予定していること。
  • ケアプランデータ連携システム等を利用して、ケアプラン標準仕様に準じて出力されたCSVファイルにより、居宅サービス計画書等のデータ連携を行っている又は行うことを予定していること。
  • ICT機器導入により、文書量半減を実現させること。

2 補助限度額(事業所の職員数に応じた金額)

  • 1名以上10名以下の場合・・・・・・1,000,000円
  • 11名以上20名以下の場合・・・・・1,600,000円
  • 21名以上30名以下の場合・・・・・2,000,000円
  • 31名以上・・・・・・・・・・・・2,600,000円

3 対象経費:次に掲げる購入費、リース又はレンタル等に要する費用

 タブレット端末・スマートフォン・インカム等ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他の介護サービス事業者からの照会等に応じた場合の経費

 (注)県の交付決定前に要した経費は、補助対象としません。

4 ICT導入計画一計画につき一回の補助

 本補助事業の活用は、1事業所1回ですが、上記(2)の補助上限額以内であれば2回目以降の補助も可能です。

 (ただし、優先順位としては、これまで補助を受けていない事業所を優先させていただきます。)

要綱、様式等

補助金の申請

 申請書等は、個々の事業所ではなく、法人単位で御提出ください。

1 申請書受付期間(公募期間)

 令和5年8月3日(木曜日)から令和5年9月1日(金曜日)まで(当日の消印有効)

2 提出先(持参又は郵送にてご提出ください)

 〒790-8570松山市一番町4丁目4番2号

 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課長寿政策係

 電話:089-912-2446、Fax:089-935-8075

3 提出書類

留意事項

  • 他の補助金等との重複交付はできません。
  • 個人情報保護のため十分なセキュリティ対策を講じてください。なお、セキュリティ対策については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0 版」(令和5年5月31日産情発0531第1号、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官通知)<外部リンク>を参考にすること。
  • 「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」(令和2年5月15日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか3課事務連絡)において、本補助金により既に導入されたタブレット端末等ハードウェアをオンライン面会に使用しても差し支えないこととされているが、本補助金は、介護分野の生産性向上のため、介護ソフト等の導入により介護記録・情報共有・報酬請求等の業務効率化を図ることを目的としていることから、交付要綱に規定する要件等を満たすことなく、専らオンライン面会に使用することのみを目的として、新規にタブレット端末等ハードウェアを導入する場合は、本補助金の交付対象となりません。
  • 申請内容を審査し、申請受付期間後に交付を決定します。※先着順ではありません。
  • 予算の範囲内で交付を決定しますので、全ての要望にお応えできないこともあります。
  • 県の交付決定前に要した経費は、補助対象としません。
  • 厚生労働省において令和3年度より科学的介護情報システム「Life」の運用を開始していることから、本事業によりICTを導入した事業所におかれては、Lifeによる情報収集に御協力をお願いします。なお、Lifeの登録状況確認のため、交付申請書(又は実績報告書)の提出の際に併せてLifeの利用登録がわかる「登録画面」等の打ち出しの提出をお願いします。

相談・支援について

県では、ICT機器を導入する事業所に最適なシステム環境整備に関する相談・支援を次のとおり実施しております。

 ICTを活用した介護職場環境改善支援<外部リンク>

仕入に係る消費税相当額の報告(令和4年度分)

報告書の提出について

次の様式等を、令和5年9月29日(金曜日)までにご提出ください。

(注)返還額が0円の場合も報告が必要です。

【参考】消費税仕入控除に係るフローチャート[PDFファイル/469KB]

Adobe Reader<外部リンク>
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AIが質問にお答えします<外部リンク>