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介護支援専門員の届出事項

ページID:0011562 更新日:2023年9月27日 印刷ページ表示

介護保険法の規定により、介護支援専門員としての業務に就くためには、都道府県知事の登録を受けるとともに、介護支援専門員証(有効期間5年)の交付を受けなければなりません。

現在、登録を受けている方が下記に該当される場合には、申請又は届出の手続きが必要です。詳細については「各種申請・届出の手続について」をご確認ください。

  • 住所・氏名が変更となった(登録事項変更届・書換)
  • 介護支援専門員証の有効期間を更新したい(更新)
  • 介護支援専門員証の交付を受けたい(新規・再交付)
  • 登録を他の都道府県へ移転したい(転出)・他の都道府県から移転したい(転入)等

【ご注意ください!!】介護支援専門員証送付(返信)用封筒に貼付する郵便切手代について

 郵便物の特殊取扱料改定に伴い、介護支援専門員証の交付・更新申請等の手続きに係る返信用封筒の切手代が444円分必要となります。(9月25日以降の受理分から適用します。)

 改定前414円→改定後444円

 【参考】郵便物の特殊取扱料の改定により、簡易書留料が、令和5年10月1日(日曜日)より、350円となります(改訂前は320円)。

平成27年4月1日から介護支援専門員証の住所表記がなくなりました

 介護支援専門員の個人情報の保護を目的として、平成27年4月1日以降の交付分から証の住所表記がなくなりました。

  • 証の住所表記はなくなりますが、県の登録台帳(介護支援専門員資格登録簿)には住所が登載されていますので、住所が変更となった場合は、必ず変更の届け出を行ってください。(届出必須事項)

証様式

1.各種申請・届出の手続きについて

 添付書類等の詳細については、3.提出にあたっての注意事項(添付書類等の詳細)をご覧ください。様式は、このページの一番下にもまとめて掲載しています。
 各様式の押印欄を削除しました。認印の押印は不要です。
 なお、個人情報保護のため、住民票(本籍、続柄不要)を添付される場合は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出してください

1.実務研修を修了後に、介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付を申請する場合

 ⇒様式第1号[Wordファイル/41KB]
 ⇒様式第1号[PDFファイル/221KB]

2.介護支援専門員証未交付の場合

 (1)新たに介護支援専門員証の交付を申請する場合(登録事項の変更なし)

 ⇒様式第2号[Wordファイル/37KB]
 ⇒様式第2号[PDFファイル/219KB]

 (2)登録事項(氏名・住所)の変更の届出をする場合(併せて介護支援専門員証の交付を申請する場合を含む)

 ⇒様式第3号[Wordファイル/43KB]
 ⇒様式第3号[PDFファイル/224KB]

 (3)再研修修了後に介護支援専門員証の交付を申請する場合

 ⇒様式第3号[Wordファイル/43KB]
 ⇒様式第3号[PDFファイル/224KB]

3.有効期間内の介護支援専門員証(顔写真あり)をお持ちの方で…

 (1)登録事項(氏名や住所)の変更の届出をする場合

 ⇒様式第4号[Wordファイル/41KB]
 ⇒様式第4号[PDFファイル/223KB]

 氏名に変更があった場合は、介護支援専門員証の書換え交付が必要です。県の登録台帳(介護支援専門員資格登録簿)に登載している氏名・住所を変更のうえ、新しい介護支援専門員証(住所表記なし)を交付します。
 住所変更のみの場合は、証の書換えは必要ありません。変更申請のみ行い、現在お持ちの証を引き続き使用してください。添付書類のうち、現在お持ちの介護支援専門員証(写し)の添付もれが多く見られますので、ご注意ください。証の書換え交付がないため、届出後、変更登録が完了しても、県からのお知らせは特にありませんが、県の登録台帳(介護支援専門員資格登録簿)に登載している住所を変更します。

 (2)紛失等により、再交付を申請する場合

 ⇒様式第5号[Wordファイル/39KB]
 ⇒様式第5号[PDFファイル/219KB]

4.更新研修修了後に、介護支援専門員証の有効期間を更新する場合

 現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間内に必要な更新研修を修了した場合、有効期間満了日の2ヶ月前から更新手続きができます。

 〈初めて主任介護支援専門員更新研修を修了された方へ〉
 主任介護支援専門員更新研修修了証明書を添付して有効期間の置換交付を申請する場合は修了証明書の発行日から概ね2カ月以内に更新申請をしてください。
 主任介護支援専門員更新研修を修了した方の介護支援専門員証の有効期間については、原則として、主任介護支援専門員更新の研修修了証明書の有効期間に置き換えて交付することとされましたが、置換を希望しない方については、別段の申出により置き換えないことも可能です。
 置き換えない場合は有効期間満了日の2か月前から受け付けできます。個別の通知は行っておりませんので有効期間内に忘れないようにご自身で手続きをお願いします。

 様式第6号[Wordファイル/43KB]
 様式第6号[PDFファイル/222KB]

5.愛媛県以外の都道府県で登録されている介護支援専門員の方が、愛媛県への登録移転を申請する場合(転入)

 ⇒様式第7号[Wordファイル/39KB]
 ⇒様式第7号[PDFファイル/221KB]

 愛媛県の指定様式(様式第7号)及び添付書類を、現在ご自身が登録されている都道府県へ提出してください。(登録都道府県で転出処理のうえ、愛媛県へ申請書が転送されます)
 なお、介護保険法上、登録移転は、(愛媛県内の)事業者又は施設で(介護支援専門員としての)業務に従事し又は従事しようとするときに申請できることとされています。
 登録移転は任意であり、住所が愛媛県外から愛媛県に変更となる場合でも、必ず登録移転しなければならない訳ではありません。

6.愛媛県で登録されている介護支援専門員の方が、県外への登録移転を申請する場合(転出)

 ⇒受入要件が都道府県によって異なる場合がありますので、まず希望移転先の都道府県担当部署に、移転可能かどうかをお問い合わせください。

 移転可能であれば、移転先都道府県の様式を、愛媛県長寿介護課へ提出してください。(様式や添付書類については、移転先都道府県にご確認ください)

 住所変更を伴う場合には、愛媛県の様式にて住所変更の届出を行ってください。(証をお持ちの方は・・様式第4号[Wordファイル/41KB]、証をお持ちでない方は・・様式第3号[Wordファイル/43KB]

 なお、介護保険法上、登録移転は、(登録県以外の)事業者又は施設で(介護支援専門員としての)業務に従事し又は従事しようとするときに申請できることとされています。

 登録移転は任意であり、住所が愛媛県から愛媛県外に変更となる場合でも、必ず登録移転しなければならない訳ではありません。

7.介護支援専門員の方が亡くなられた場合などに、相続人の方などが届出を行う場合

 ⇒様式第8号[Wordファイル/35KB]
 ⇒様式第8号[PDFファイル/101KB]

8.介護支援専門員の方が、自らの意思で登録消除の申請をする場合

 ⇒様式第9号[Wordファイル/35KB]
 ⇒様式第9号[PDFファイル/71KB]

9.失効した介護支援専門員証などを返納する場合

 ⇒様式第10号[Wordファイル/36KB]
 ⇒様式第10号[PDFファイル/82KB]

10.研修を他都道府県で受講したい場合

 ⇒受講地変更願[Wordファイル/39KB]
 ⇒受講地変更願[PDFファイル/144KB]

介護支援専門員の登録等の申請手続き(フロー図)

介護支援専門員の登録等の申請手続きの画像 [PDFファイル/261KB]
※図をクリックすると拡大します。

介護支援専門員を対象とした各種研修や研修に関するお問い合わせについては、愛媛県社会福祉協議会のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

2.介護支援専門員証の交付に必要な手数料(愛媛県手数料条例によるもの)

 交付手数料は、各申請書の様式に「愛媛県収入証紙」を貼付することで納付していただいております。

 愛媛県の収入証紙を購入できる場所はこちら→県収入証紙売りさばき所:(http://www.pref.ehime.jp/suitou/syousi.htm

  • 介護支援専門員証の交付
     (新規交付の場合)4,200円
     (登録移転による場合)3,800円
  • 介護支援専門員証の書換え交付(氏名変更による書換え)1,600円
  • 介護支援専門員証の再交付(亡失・破損時等)1,100円
  • 介護支援専門員証の有効期間の更新2,700円

3.提出にあたっての注意事項(添付書類等の詳細)

 各申請で提出を求められている該当の添付書類について、詳細をご確認ください。

1.研修修了証明書の写し

 研修の名称をよくご確認のうえ、研修修了証明書の写し(原本は不要です)をご提出ください。
 (誤って、他の研修の修了証明書や、原本、介護支援専門員登録証明書を提出されるケースが散見されます)

2.氏名または住所の変更が確認できる証明書(原本)

 原本を送付していただきますので、必要に応じて住民票や戸籍抄本(申請の6ケ月以内に発行されたもの)をご準備ください(コピーは不可です)。個人情報保護のため、住民票を添付される場合は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出してください
 (※戸籍抄本では住所の確認はできません住所の変更の場合は住民票が必要となります。なお、氏名の変更について、住民票に変更後の姓とともに旧姓も表示されている場合は、住民票のみで確認が可能です。)

3.証明写真

 サイズ:縦3cm×横2.4cm・・裏面に氏名を記入してください。
 申請の6ヶ月以内に、無帽、無背景で上半身を正面から撮影したものとしてください。
 頭部全体が写っていない(切れている)、写真に占める頭部の比率が小さすぎる(写真の6割以上を頭部が占めることを目安としてください)、人物の背景に他のものが写っている、背景の色が濃く境が不鮮明といった場合や、インスタント写真、インクジェットプリンタ等の出力によるものは介護支援専門員証に使用できないため、再提出をお願いすることになりますのでご注意ください。
 また、クリップ等で挟むと証明写真表面に傷が付く恐れがありますので、再利用封筒等に封入してください。

4.返信用封筒

 長形3号(120mm×235mm)の封筒に、返信先となる住所・氏名を明記し、444円分切手を貼付してください。簡易書留でお送りします。

5.提出先

 〒790-8570

 愛媛県松山市一番町四丁目4-2

 愛媛県庁長寿介護課介護研修係
 Tel089-912-2338(係直通)
 Fax089-935-8075

4.介護支援専門員証の有効期間の更新について

 平成18年度の介護保険法の改正により、介護支援専門員証に原則5年間の有効期間が付与されました。
 このため、介護支援専門員として業務を行う場合には、介護支援専門員証の5年ごとの更新が必要です。
 有効期間満了日は介護支援専門員証に記載されていますのでご確認ください。
 介護支援専門員証を更新するためには、有効期間満了日までに所定の研修を修了し、かつ、介護支援専門員証の更新申請を行う必要があります。
 なお、有期期間満了日までに所定の研修を受講しなかった場合や、更新申請しなかった場合には、新たに介護支援専門員証の交付を受けるまでの間は、介護支援専門員として業務を行うことはできなくなりますが、介護支援専門員としての登録自体が抹消されるわけではありません。
 (再度、介護支援専門員実務研修受講試験を受験し合格する必要はありません)
 「再研修」を修了し、交付申請をすることで、新たに5年間の有効期間を得ることが可能です。
 なお、有効期間満了日を経過した介護支援専門員証は、様式第10号により愛媛県へ返納してください。

参考:関係様式等一覧

ダウンロードしてご利用ください。(ワード・PDFファイル)

一覧

様式

様式名称

ワード

PDF

内容

第1号

介護支援専門員登録申請書兼介護支援専門員証交付申請書

様式1号~10号[Wordファイル/140KB]

様式1号~10号[PDFファイル/428KB]

介護支援専門員の登録の申請及び登録にあわせた介護支援専門員証の交付
(※実務研修修了後のみ)

第2号

介護支援専門員証交付申請書

登録を受けた介護支援専門員の介護支援専門員証の交付

第3号

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証交付申請書

証の交付を受けていない、あるいは失効している介護支援専門員の登録事項の変更届出及び変更にあわせた介護支援専門員証の交付

第4号

介護支援専門員登録変更届出書兼介護支援専門員証書換交付申請書

介護支援専門員証が有効期間中である介護支援専門員の登録事項の変更届出及び変更にあわせた介護支援専門員証の交付

第5号

介護支援専門員証再交付申請書

亡失・破損時等による介護支援専門員証の再交付

第6号

介護支援専門員証の有効期間の更新申請書

介護支援専門員証の有効期間更新

第7号

介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書

愛媛県外⇒愛媛県へ登録移転する場合、あわせて及び介護支援専門員証の交付

第8号

介護支援専門員死亡等の届出書

介護支援専門員の死亡等の届出

第9号

介護支援専門員登録消除申請書

介護支援専門員の登録の消除の申請

第10号

介護支援専門員証返納届出書

介護支援専門員証の返納

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護研修係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2338 Fax:089-935-8075

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