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更新日:2021年3月30日
平成28年度から、介護支援専門員の養成に係る研修体系が大きく見直され、実務研修については、これまでのケアプラン作成実習に加え、ケアマネジメントプロセスの見学実習を実施しております。
新たに介護支援専門員となる方の資質向上のため、実習受入への御理解・御協力をお願いします。
見学実習は、大きく次の手順で行います。
(1)実習受入協力事業所を県に登録
(2)研修実施機関(県社会福祉協議会)で受講者と事業所をマッチング
(3)受講者と事業所で日程調整
(4)見学実習の実施
(5)見学実習の報告
実習受入協力事業所の登録は、次の要綱に基づいて行います。(令和3年3月30日一部改正)
愛媛県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録要綱(PDF:131KB)
実習受入協力事業所は、県又は市町が実施する指導監督において、改善勧告を受けたことがない事業所で、次のいずれかの事業所とします。
(1)特定事業所加算を取得している事業所(取得予定を含む)
(2)特定事業所加算を取得している事業所がない市町に所在する主任介護支援専門員が在籍している事業所又は地域包括支援センター
(3)上記のほか、県又は市町が適当と認める事業所又は地域包括支援センター
実習受入協力事業所は、実習受入協力事業所の登録を県に申請し、県は協力事業所の要件を確認し、承認します。
登録や登録変更、登録取下げにあたって、県に提出する書類は次のとおりです。
令和3年3月30日登録要綱の一部改正により、事業所代表者の押印欄を削除しました。
(1)愛媛県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(様式1)(ワード:37KB)
(2)愛媛県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録変更届(様式3)(ワード:40KB)
(3)愛媛県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録取下届(様式5)(ワード:33KB)
見学実習受入事業所を対象に研修会を開催しています。
対象となる事業所には文書にて通知します。
年1回、11~12月頃の開催となりますので、新たに実習受入事業所となった場合や、実習受入担当者になる予定の主任介護支援専門員におかれましては、ぜひご参加ください。
介護支援専門員実務研修の実習現場において、ケアマネジメントの各プロセスの経験を通じて、実践に向けての留意点や今後の学習課題、現場における倫理的な課題を理解することを目的に実施します。
見学実習は居宅訪問等を行い、以下の内容について、一連のケアマネジメントプロセスの実習を行います。
なお、実施の順番は問いません。
(1)同行等による利用者の居宅訪問
(2)アセスメント
(3)プランニング
(4)モニタリング
(5)サービス担当者会議の準備・同席
(6)給付管理業務
実習期間は、3日程度とし、原則、介護支援専門員実務研修受講者が受講する実務研修の前期日程終了日から後期日程開始日までの期間とします。
(1)実習指導者は、原則主任介護支援専門員研修を修了している指導者が直接指導に当たることとします。
(2)実習指導者は、以下に留意し指導に当たることとします。
(1)受講者は、介護支援専門員実務研修受講試験の合格者とします。
(2)受講者の受入れは、主任介護支援専門員一人当たり2名程度とします。
(3)受講者は、実習の目的、学習目標を理解したうえで、以下の点に留意し実習に臨んでください。
見学実習の流れは、次のとおりとします。
受講者と協力事業所は、見学実習実施の調整を事前に行う。
(1)実習にあたっては、原則として、実習指導者が責任を持って受講者を指導してください。
(2)実習のケアマネジメントプロセスの場面は、同一の実習協力者でなくてもかまいません。
(3)実習指導者は、実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく、会議に同席できなかった場合には、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を説明することにより理解を促すこととします。
(1)見学実習に伴う事故等に対応した保険については、研修実施機関(県社会福祉協議会)において加入を取りまとめます。
(2)見学実習の実施においては、事前に実習に係る実習協力者等の同意を得てください。
(3)特に実習協力者の安全の確保や知り得た秘密の厳守について留意をお願いします。
見学実習の手引きや実習にかかる様式等については、愛媛県社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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