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更新日:2023年3月18日
福祉用具貸与事業所や特定福祉用具販売事業所で、居宅要介護者や居宅要支援者が福祉用具を選定するに当たり、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行う者をいい、次の方が該当します。
※介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日から、介護員養成研修修了者は福祉用具専門相談員の要件から除かれました。
福祉用具専門相談員に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として実施する講習であって、介護保険法施行規則第22条の33で定める基準に適合する講習を実施する者として都道府県が指定する事業者によって行われる講習のことをいいます。
この講習を修了し、修了証明書の交付を受けた方は、福祉用具専門相談員として福祉用具貸与事業所等で就労することができます。
福祉用具専門相談員指定講習は、県が指定する講習事業者が実施しています。
現在募集中の講習はありません。
開講予定、受講申し込みの手続き等については、直接、講習事業者へお問い合わせください。
≪講習事業者のホームページ≫
≪過去の開催状況≫
福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者は、県の指定を受ける必要があります。
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