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戦傷病者等の妻に対する特別給付金について
戦傷病者の妻の方々に特別給付金が支給されます。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」は、生涯の伴侶である夫が障害の状態にあることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の方々の精神的苦痛に対し、国として特別の慰藉を行うため、その方に特別給付金を支給するものです。
1.支給対象
今回支給対象となる妻は、次の(1)又は(2)に該当する方です。
(1)新規支給となる方
- 平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に夫が戦傷病者等として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金等(以下、増加恩給等と言います。)を初めて受けることとなった場合
- 平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に、増加恩給等を受けている戦傷病者の方と結婚した場合
(2)継続支給となる方
- 令和3年4月1日において戦傷病者等の妻であり、第二十八回特別給付金の受給権を取得されている場合
2.支給内容
(1)上記1(1)に該当する方
額面15万円(軽症の場合は7.5万円)、5年償還の記名国債
(2)上記1(2)に該当する方
額面7.5万円~50万円、5年償還の記名国債
(額面は、戦傷病者等の障害の程度や受給権取得時期によって異なります。)
3.請求期間
令和3年4月1日から令和6年4月1日までの3年間
4.請求窓口
お住まいの市町の援護担当課