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旧軍人等に対する援護
1.普通恩給・普通扶助料
旧軍人等としての加算年を含めた在職年が12年(准士官以上は13年)以上の方には、普通恩給が支給されます。
また、普通恩給を受給されている方が死亡した場合には、その遺族に普通扶助料が支給されます。遺族とは、旧軍人等が死亡した当時生計を共にしていた配偶者、父母、重度障害で生活資料を得る途のない成年の子等で、先順位者一人が扶助料受給者となります。
2.一時恩給(一時金)、一時扶助料
実在職年が3年以上で普通恩給の資格年限に達しないで退職した方やその遺族には、一時恩給(又は一時金)が支給されます。
また、扶助料を支給される遺族がないときに、未成年や重度障害のある兄弟姉妹に一時扶助料が支給されます。