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障害基礎年金等を受給されているひとり親の方への児童扶養手当が変わります

ページID:0007191 更新日:2021年4月5日 印刷ページ表示

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 このたび、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金を受給されている方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更となります。

  1. これまで、障害基礎年金等(※1)を受給されている方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金における子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
    (※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
  2. 障害基礎年金等を受給されている受給資格者について、支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。
    (※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 児童扶養手当の申請や届出等の受付は、各市町の役場で行っています。

 詳しくは、お住いの市町役場の児童扶養手当担当課または県庁子育て支援課までお問い合わせください。

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