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体罰等によらない子育てのために
体罰等によらない子育てを広げよう!
令和元年6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は、子どものしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月から施行されています。
体罰を容認する意見はいまだにみられますが、体罰によって子どもの行動が変わったとしても、それは叩かれた恐怖心などによって行動した姿であり、自分で考えて行動した姿ではありません。
すべての子どもは、健やかに成長・発達することが権利として保障されており、子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて、社会全体で取り組む必要があります。
しつけと体罰は何が違うの?
しつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。
体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身にさまざまな悪影響が生じる可能性があることが報告されています。
親権者等は、どうすればよいのかを言葉や見本を示すなど本人が理解できる方法で伝える必要があります。
パンフレット「体罰等によらない子育てを広げよう!)[PDFファイル/2.36MB]」
詳しくは、厚生労働省「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~[PDFファイル/1.58MB]」をご覧ください。
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