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更新日:2023年2月20日
幼稚園、保育所、認可外保育施設のうち、就学前の子どもに関する教育・保育や地域における子育て支援を総合的に提供する機能を備える施設として知事が認定する施設をいいます。
平成18年6月、国において「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が制定され、同年10月から認定こども園制度がスタートしました。
認定こども園の認定の基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準(国の基準)を参酌して、県が条例で定めることとされており、愛媛県では、国の基準を参考に、平成18年10月に条例を制定しました。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布により、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が一部改正され、認定の要件が都道府県の条例で定めることとされたため、平成24年4月、条例の改正を行ないました。
詳細は、10 各種資料をご覧ください。
詳細は、10 各種資料-県関係- 条例、規則をご覧ください。
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