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更新日:2014年10月30日
これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当を受給できるようになります。
平成26年12月1日以降から申請ができますが、事前に申請手続きを行うこともできますので、詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
【経過措置】
今回の改正により、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する方が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合は、平成26年12月分までさかのぼって手当の受給が可能になるなどの経過措置が設けられています。この期間を過ぎると、手当の支給は申請した日の属する月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。
児童扶養手当の支払は、毎年4月、8月、12月に、その前月分までの手当が支払われるため、最初の支払月は平成27年4月になります。
※制度改正の詳細は、下記リンク先をご参照ください。
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