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更新日:2023年6月23日

児童虐待ではと感じたら

11月は児童虐待防止推進月間

189みきゃん

 「「もしかして?」 ためらわないで! 189(いちはやく)」 (「児童虐待防止月間」標語 令和4年度最優秀作品)

厚生労働省では、毎年11月を児童虐待防止推進月間として定めています。

県においても、月間中は児童虐待問題に係る社会的関心を高めるため、集中的に広報・啓発活動を行います。

気づいて・・・子どもからのSOS・・・

近所で子どもの泣き声が聞こえるなど虐待が疑われる場合、子育てについて悩みがある場合は、

県内3か所に設置している各児童相談所や各市町の子育て相談窓口にご相談ください。

児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いち・はや・く)」にかけていただくと、お住いの地域を管轄する児童相談所へつながります。

通話料は無料です。携帯電話からの場合は、オペレーターがお住いの地域情報をお聞きしてつなぎます。

通告や相談は匿名でもかまいません。通告・相談した方やその内容について秘密は守られます。

子どもたちの笑顔を守るために!

虐待は親だけの問題ではありません。私たちには、社会全体で子どもを守っていく義務があります。

皆さんの周りを少し目配りしてみませんか。ちょっとした心遣いが子どもを救います。

このような子どもに気づいたら迷わず最寄の児童相談所か福祉事務所まで、お知らせください。

  • いつもたたく音や泣き声が聞こえる。
  • 不自然な傷やあざが多くある。
  • かまってもらえず、身なりが極端に汚れている。
  • 夜中にひとりでウロウロしている。

各児童相談所では、専門の職員が調査、指導を行い、必要な場合は子どもを緊急に保護します。

【各児童相談所の管轄】
お住まいの地域 管轄児童相談所 連絡先
松山市、今治市、八幡浜市、大洲市、伊予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町

福祉総合支援センター

【子ども・女性支援課】

089-922-5040
新居浜市、西条市、四国中央市、今治市宮窪町四阪島 東予子ども・女性支援センター 0897-43-3000
宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町 南予子ども・女性支援センター 0895-22-1245

ご連絡いただいた方の秘密は守ります。

愛媛県では、平成27年4月1日より福祉に関する相談窓口を一元化し、中央児童相談所、婦人相談所、知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所を「福祉総合支援センター」に組織統合しました。また、東予及び南予児童相談所は、地方局の婦人相談員を移転配置することで「子ども・女性支援センター」として相談機能を強化しています。

 

【各市町要保護児童対策地域協議会】

各市町では、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会を設置しています。協議会を構成する関係機関等のうち、地域協議会の運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関(相談窓口)は下表のとおりです。

子育てに関するお困りごとやお悩みは、各市町相談窓口へご相談ください。

各市町要保護児童対策地域協議会の調整機関一覧
市町 電話番号 市町 電話番号
四国中央市こども家庭課 0896-28-6027 久万高原町保健福祉課 0892-21-1111(代表)
新居浜市子育て支援課 0897-65-1242 内子町こども支援課 0893-23-9255
西条市子育て支援課 0897-52-1370 大洲市子育て支援課 0893-24-5718
今治市ネウボラ政策課こども家庭支援室 0898-36-1553 八幡浜市子育て支援課 0894-21-0402
上島町住民課 0897-77-2503 伊方町保健福祉課 0894-38-0217
東温市保育幼稚園課 089-964-4484

西予市子育て支援課

<相談窓口>福祉総合相談センター

0894-62-6551

[福祉総合相談センター

0894-62-1150]

松山市子ども総合相談センター事務所 089-943-3215 松野町町民課 0895-42-1113
砥部町子育て支援課 089-907-5665 鬼北町町民生活課 0895-45-1111(代表)

伊予市子育て支援課

<相談窓口>子ども総合センター

089-982-1119

[子ども総合センター

089-989-6226]

宇和島市こども家庭課 0895-49-7017
松前町子育て支援課 089-985-4114 愛南町保健福祉課 0895-72-1212

 

児童虐待防止法(平成12年11月20日施行)では、

 

  • 児童に対する虐待の禁止
  • 虐待を発見した場合の通告義務
  • 学校教職員、医師、保健婦など児童福祉に職務上関係ある者の虐待の早期発見努力義務等が定められています。

児童虐待の定義(児童虐待防止法第2条)

  • 身体的虐待
    児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 性的虐待
    児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  • ネグレクト(育児の怠慢、拒否)
    児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
  • 心理的虐待
    児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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お問い合わせ

保健福祉部男女参画・子育て支援課 児童・婦人施設係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2414

ファックス番号:089-912-2409

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