close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > 健康・医療・福祉 > 結婚・子育て支援 > 保育所・幼稚園 > 施設型給付費等における処遇改善等加算Ⅱに係る研修実施主体認定(幼稚園・認定こども園)について

ここから本文です。

更新日:2023年12月6日

施設型給付費等における処遇改善等加算Ⅱに係る研修実施主体(幼稚園・認定こども園関係)の認定について

概要

幼稚園および認定こども園における処遇改善等加算Ⅱに係る研修について、都道府県は、幼稚園関係団体・認定こども園関係団体・保育関係団体のうち適当と認める者を、研修実施主体として認定できることとなっており、愛媛県では以下の一覧のとおり認定しています。

(一覧)愛媛県が研修の実施主体として認定した団体 ※令和5年9月1日時点(PDF:65KB)

 

認定申請の方法

処遇改善等加算Ⅱに係る研修の実施主体として愛媛県の認定を希望される団体は、次の認定申請書に必要書類を添付のうえ、愛媛県子育て支援課へ申請を行ってください。

(様式)処遇改善等加算Ⅱに係る研修の実施主体認定申請書(ワード:46KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部男女参画・子育て支援課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2412

ファックス番号:089-912-2409

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ