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保育士登録証の未返納者について

ページID:0007058 更新日:2019年5月28日 印刷ページ表示

 児童福祉法第18条の19により保育士登録を取り消した者のうち、保育士登録証の返納がなされていない者の保育士登録番号を公表します。

 未返納者の保育士登録番号

  • 愛媛県-000488
  • 愛媛県-003125
  • 愛媛県-008440

(公表理由)
 保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。


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