ホーム > ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について
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更新日:2020年12月18日
コロナ禍において、ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、その生活実態が依然として厳しい状況にあることから、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を再支給します。
◎ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(チラシ)(PDF:461KB)
令和2年12月11日時点で、以下のア~ウのいずれかに該当し、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請している方
ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
イ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
・児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
・公的年金等を受給しているため、これまで児童扶養手当の申請をしていないが、仮に申請していれば令和2年6月の受給資格者として認定されたと推測される方も該当します。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円を加算
※町にお住まいの方の再支給予定日は、令和2年12月25日(金)です。
※市にお住まいの方は、各市の窓口にお問い合わせください。
〇令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請している方は、再支給分の申請は不要です。
※令和2年12月11日時点で基本給付の申請を行っていない方についても、基本給付の申請に併せて申請を行うことができます。
町にお住まいの方で、給付金の再支給を辞退される場合は、「給付金受給拒否の届出書」(PDF:87KB)に必要事項を記入し、本人確認書類を添付の上、令和2年12月22日(火)までに各町の担当窓口まで提出してください。
※町にお住まいの方は、上記の様式をご使用ください。
⇒ご家庭で印刷ができない場合は、お手数ですが、お住まいの町役場でお手続きをお願いします。
※市にお住まいの方は、各市の窓口へお問い合わせください。
この度の再支給のほか下記〈参考〉2の項目について、申請を受け付けていますので、御確認ください。
〔目的〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることから、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を給付します。
1.基本給付(児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付)
【給付金の対象となる方】
ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
イ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
・児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
・公的年金等を受給しているため、これまで児童扶養手当の申請をしていないが、仮に申請していれば令和2年6月の受給資格者として認定されたと推測される方も該当します。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※現在、児童扶養手当を受給されていない方も対象となる場合がありますので、ご不明な点はお住まいの市町担当課(PDF:58KB)へお問い合せください。
<例1> 所得が支給制限限度額以上であったため、これまで児童扶養手当の申請を行っていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている場合。
<例2> 収入が無い方でも、新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消された、あるいは、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合。
【給付額】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
【申請手続】
〇上記の給付金の対象となる方のうち、アの方については、申請不要です。
※児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金を希望しない場合や口座を変更する場合は届出が必要です。
〇給付金の対象となる方のうち、イ・ウの方については、申請が必要です。
〇令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
〇具体的な申請方法等については、お住まいの市町担当課(PDF:58KB)へお問い合せください。
2.追加給付(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付)
【給付金の対象となる方】
上記の基本給付金の対象のア・イに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
【給付額】
1世帯5万円
【申請手続】
〇追加給付については、申請が必要です。
〇申請期限がありますので、具体的な申請方法等については、お住まいの市町担当課(PDF:58KB)へお早めにお問い合せください。
◎ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(チラシ)(PDF:573KB)
◎ひとり親世帯臨時特別給付金「家計急変者用」(チラシ)(PDF:572KB)
◎ひとり親世帯臨時特別給付金「公的年金給付等受給者用」(チラシ)(PDF:573KB)
◎ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付について(チラシ)(PDF:568KB)
◎ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(チラシ)(PDF:461KB)
◎ひとり親世帯臨時特別給付金 市町担当課一覧(PDF:58KB)
◎厚生労働省HP
◎厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
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