更新日:2021年4月30日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育てと仕事の負担を一人で担うひとり親世帯は、特に大きな困難が生じていることから、ひとり親世帯に特別給付金を支給します。
給付金の支給対象者
- 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
- 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付金の支給額
給付金の支給手続き
1.令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
- 給付金の申請は不要です。
- 令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に給付金を振り込みます。
- 給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
2.公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請期限
令和4年2月28日(月曜日)まで(※必着)
- 申請書に振込先口座などを記入し、必要書類とともにお住まいの町役場の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
※市にお住いの方は、市の窓口にお問い合わせください。
- 申請内容を確認し、給付金の支給対象と認められる方には、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する情報

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