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更新日:2021年1月13日
子どもとは18歳になっていないすべての人をいいます。
(第1条)
子どもに関係あることを行うときには、子どもにとってもっともよいことを考えなければなりません。
(第3条)
親(保護者)は子どもの心や体の発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。
(第5条)
すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるだけのことをしなければなりません。
(第6条)
子どもには教育を受ける権利があります。また、学校のきまりは、子どもを人間として尊重した上で守られなくてはなりません。
(第28条)
教育は子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなと仲良くすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。
(第29条)
心や体に障害があっても、その子どもの個性や誇りが尊重され、自立と社会参加のため、教育やトレーニング、保健サービスなどがうけられるようにしなければなりません。
(第23条)
子どもを育てる責任は、まず、その父母にあります。国はその手助けをします。
(第18条)
子どもは暴力をふるわれたり、むごい扱いなどをうけたりすることがないよう、守られます。
(第19条)
家庭環境を奪われた子どもや家庭からはなれた方がその子どもにとってよいときには、保護や援助を受ける権利があります。
(第20条)
子どもは自分に関係することについて自由に意見を言える権利があります。またその意見については子どもの発達に応じて、充分に考慮されなければなりません。
(第12条)
子どもは自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利を持っています。ただし、他の人に迷惑をかけてはいけません。
(第13条)
すべての子どものプライバシー、家族のこと、住居、電話、手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、個人の名誉を保護されます。
(第16条)
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