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国民健康保険(市町国保)に係る標準保険料率について

ページID:0004387 更新日:2023年9月21日 印刷ページ表示

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3の規定に基づき、標準保険料率の算定結果を公表します。

1 公表する標準保険料率の種類

 標準保険料率とは、県が定めた統一の算定方法等に基づき算出した保険料水準のことで、次のような種類があります。

標準保険料率の種類

名称

概要

市町村標準保険料率

  • 県内統一の方式により、保険料必要額(保険料として徴収すべき額)を確保するための料率を算定したもの。
  • 県内の市町間の比較を行うもの。

市町村の算定基準に基づく標準保険料率

  • 各市町が現状で採用している方式により、保険料必要額を確保するための料率を算定したもの。
  • 市町の実際の保険料率との比較を行うもの。

都道府県標準保険料率

  • 全国統一の算定方式により、当該都道府県の標準的な保険料率の水準を算定したもの。
  • 都道府県間の比較を行うもの。

2 留意事項

  • 標準保険料率は、各市町の判断に行われている決算補填目的の法定外繰入等がないものとして算定しています。
  • 標準保険料率は、実際の保険料率を示すものではありません。
  • 実際の保険料率は、県が算定した標準保険料の算定結果などを踏まえ、各市町が決定します。

3 標準保険料率の算定結果

 ※参考として、市町の実際の保険料率も掲載しております。

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