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生活保護法に基づく指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関、指定施術機関

ページID:0014918 更新日:2023年2月2日 印刷ページ表示

生活保護法指定医療機関(指定助産機関、指定施術機関を含む)

生活保護法による医療扶助は、福祉事務所長が指定医療機関に委託して給付する方法をとっています。

医療機関が受託するには、健康保険法による指定に加え、生活保護法による指定を受ける必要があります。

指定医療機関の種類
種類 対象
指定医療機関 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション
指定助産機関 助産師
指定施術機関 柔道整復師、あん摩・マッサージ師、はり・きゅう師

指定医療機関等の指定は、知事(ただし、所在地が松山市の医療機関については、松山市長)が行います。生活保護法による指定を希望される場合には、申請をお願いします。

なお、平成26年7月1日より、医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)については指定が更新制となりました。

指定医療機関の申請・届出の簡素化について

令和5年7月1日から指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を保険医療機関等にかかる届出と同一の契機をもって届け出る場合には、四国厚生支局を経由して愛媛県へ提出することが可能になりました。(※訪問看護ステーション、助産機関、施術機関、介護機関は対象外です。)

保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合には、厚生労働省リーフレット及び四国厚生支局のホームページをご確認ください。

(厚生労働省リーフレット)指定医療機関の申請・届出が簡素化されます [PDFファイル/375KB]

四国厚生支局ホームページ<外部リンク>

生活保護法指定介護機関

生活保護法による介護扶助は、福祉事務所長が指定介護機関に委託して給付する方法をとっています。

介護機関が受託するには、介護保険法による指定に加え、生活保護法による指定介護機関の指定を受ける必要があります。

指定介護機関の指定は、知事(ただし、事業所所在地が松山市の介護機関については、松山市長)が行います。生活保護法による指定を希望される場合は、申請をお願いします。

なお、平成26年7月1日より、介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法についても指定を受けたものとみなされることとなりました。

【令和4年12月更新】以下、2つのお知らせを掲載しました

指定後の変更・廃止・休止等

生活保護法による指定を受けた後、名称・所在地等届出事項に変更があったときや、事業を廃止・休止等する場合には届出が必要となります。

申請書・届出書

各種申請・届出書は、以下よりダウンロードできます。

申請・届出に当たっての留意事項

申請・届出に当たっては、必ずお読みください。

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