更新日:2022年7月26日
令和4年度愛媛県孤独・孤立対策総合相談窓口設置・運営業務の企画提案募集について
人口減少、少子高齢化、核家族化、未婚化・晩婚化、これらを背景とした単身世帯や単身高齢者の増加といった社会環境の変化が進み、これまで地域社会を支えていた地縁や血縁といった人と人との関係性が希薄化する中、長期化するコロナ禍で社会に内在していた孤独・孤立の問題が顕在化しています。
こうした中、生活困窮や自殺、虐待等の複雑で複合的な問題を抱える方々は、今般の原油価格・物価高騰等により経済的に厳しい状況に置かれることで、孤独・孤立を一層深刻化させてしまう懸念があります。
このため、どのような不安や悩みであっても、24時間いつでも電話相談できる窓口を設置し、専門機関の支援に適切につないでいくことを目的として、令和4年度愛媛県孤独・孤立対策総合相談窓口設置・運営業務を実施します。
ついては、本業務の受託を希望する事業者を次のとおり募集します。
なお、受託者は企画審査により決定します。
業務の内容
- 総合相談窓口の設置
- 電話相談の受付業務等
- 業務目的を達成するための独自提案
- 相談業務に係る集計、分析、報告書の作成及び提出
参加資格
- 愛媛県知事の審査を受け、令和2・3・4年度における製造の請負等に係る競争入札参加資格者名簿に登録されている、又は契約締結までに登録が予定されていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
- 参加表明書の受領の期限の日から企画提案書の受領の期限の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は会社法(平成17年法律第86号)の規定による特別清算開始の申立てがなされていないこと(民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)。
- 企画提案書の受領の期限の日前6か月間において、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員が役員となっている法人その他の団体又はこれらの者の利益となる活動を行う者でないこと((2)に該当する者を除く。)。
スケジュール
- 参加表明書提出期限・・・令和4年8月2日(火曜日)
- 企画提案書提出期限・・・令和4年8月12日(火曜日)
- 審査会予定日・・・令和4年8月16日(火曜日) ※審査会の詳細は、参加表明のあった者に後日連絡します。

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