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更新日:2020年12月28日
平成30年7月豪雨災害により被災された方へ供与している応急仮設住宅について、下記要件に当てはまる、現在の入居期限(※)までに退去できないやむを得ない理由のある入居者については、供与期間の延長が可能となりましたので、お知らせします。
(※入居期限は入居者の入居時期によって異なります。)
今後入居者の皆様には、被災時にお住いの市町より、入居期間延長に係る意向調査を実施したうえで、延長の可否についてお知らせします。
令和3年7月5日(月曜日)まで
下記の要件に当てはまる、現在の入居期限までに退去できないやむを得ない理由のある入居者の方については、延長が可能です。
再建先 |
供与期間内に退去できない理由 |
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自宅 |
工期の関係等(契約した建設業者から示された工期等)から、仮設住宅の供与期間内に自宅を再建できない |
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公共事業等(土地区画整理事業、地盤改良事業、農地転用等その他法律に基づく諸手続き等)に日数を要し、仮設住宅の供与期間内に自宅を再建できない |
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民間賃貸住宅 |
健康悪化等により1階の物件またはエレベーター付きの物件を探しているが見つからないため、仮設住宅の供与期間内に退去できない |
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高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯等で、公営住宅に入居可能な収入基準に該当し、現在の物件より家賃の安い物件を探しているが見つからないため、仮設住宅の供与期間内に退去できない |
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高齢者等でかつ保証人となる者がいない場合で、保証人を必要としない物件を探しているが見つからないため、仮設住宅の供与期間内に退去できない |
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現在は被災時の市町村から他の市町村に転居している場合で、被災時に居住していた市町村の物件を探しているが見つからないため、仮設住宅の供与期間内に退去できない |
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公営住宅 |
災害公営住宅に入居したいが、災害公営住宅の工期の関係等から、仮設住宅の供与期間内に退去できない |
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既存の公営住宅に入居したいが、公営住宅の補修等の工期の関係等から、仮設住宅の供与期間内に退去できない |
応急仮設住宅の入居者の方に対しては、今後、下記のスケジュールで県又は市町から文書をお送りさせていただきます。
別途すべての入居者の方へ、現在の供与期間満了の5~6か月前に、市町より延長に係る意向調査を行いますので、よろしくお願いします。
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発信時期 |
発信者 |
内容 |
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1 |
令和元年12月25日 |
愛媛県 |
応急仮設住宅の供与期間についての通知を送付 (全ての入居者の方へお送りします。) |
2 |
供与期間満了の1年~6か月前 |
愛媛県 |
賃貸借契約期間満了に伴う通知を送付 (民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)を利用されている方に対してのみお送りします。) |
3 |
供与期間満了の5~6か月前 |
市町 |
延長に係る意向調査(供与期間の満了に係る届出書)の送付 (全ての入居者の方へお送りします。各市町に対してご回答ください。) |
4 |
供与期間満了の2~4か月前 |
愛媛県又は市町 |
延長可否の通知 (全ての入居者の方へお送りします。) |
被災時にお住まいの各市窓口までお問い合わせください。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
今治市 | 福祉政策課 | 0898-36-1525 |
宇和島市 | 建築住宅課 | 0895-49-7028 |
八幡浜市 | 総務課 危機管理・原子力対策室 | 0894-22-5997 |
大洲市 | 都市整備課 | 0893-24-1759 |
西予市 | 福祉事務所 福祉課 | 0894-62-6428 |
担当課 | 電話番号 | |
---|---|---|
愛媛県 | 保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課 | 089-912-2383 |
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