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更新日:2023年5月23日
平成12年5月の「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」により、新たに社会福祉法に規定された「市町村地域福祉計画」及び「都道府県地域福祉支援計画」に関する条項が、平成15年4月から施行されました。
愛媛県では、愛媛県社会福祉審議会のなかに設置した地域福祉専門分科会での審議を経て、平成15年3月に、市町の地域福祉計画に対する理解促進を図ること等を目的とした愛媛県地域福祉計画策定ガイドラインを作成し、市町の地域福祉計画策定が円滑に進められるよう、支援に努めています。
地方公共団体が地域福祉を総合的かつ計画的に推進することにより、社会福祉法に示された新しい社会福祉の理念を達成するための計画です。
新しい社会福祉の理念とは、「個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立支援することにある。」と考えられています。
地域福祉とは、住民が身近な地域社会で自立した生活が営めるように、地域に存在する公私の多様な主体が協働して、必要な保健・医療・福祉サービスの整備及び総合化を図りつつ、住民の社会福祉活動の組織化を通じて、個性ある地域社会の形成を目指す福祉活動の総体をさすものと考えられています。
第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として、次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
第108条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
地方自治法第2条第4項
市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。
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