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愛媛県地域福祉計画策定ガイドライン(要約版)

ページID:0014689 更新日:2018年7月29日 印刷ページ表示

~市町村地域福祉計画の策定に向けて~

1. 地域福祉計画策定ガイドラインの作成にあたって

社会福祉法や国の策定指針、本県の地域性などを踏まえ、地域福祉計画の概要、策定の必要性や策定にあたって特に留意を要する点について説明を加えること等により市町村の理解促進を図るとともに、計画策定に対する県の考え方等を提示することにより、市町村の計画策定を促進することを目的として、このガイドラインを作成する。

2. 地域福祉計画とは

地域福祉計画策定の目的

地域福祉計画の策定を通じ、今日的な人と人とのつながりを再構築し、住民同士が他人を思いやり、互いに支え助け合って共に生活するコミュニティの創生を目指す。

地域福祉計画策定の基本目標

  • 福祉(生活)課題解決に向けての住民の参加の促進
    ⇒パートナーシップ型住民参加の実現
  • 利用者主体のサービス体制の確立及びサービスの質の向上と効率化の促進
  • サービスを総合的に提供できる体制の確立
  • 福祉と生活関連分野との連携の促進

地域福祉計画の内容

地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て、生活者の視点で、地域の要支援者が抱える生活上の解決すべき課題(生活課題)とそれに対応する必要なサービスの内容や量、その現状を明らかにするとともに、地域住民等との役割分担についての合意形成やネットワーク化等を図ることにより、必要なサービスを確保し提供する体制を計画的に整備する。

特徴

  • 地域住民等の参加がなければ策定できない。
  • 計画の策定過程が、計画の内容以上に重要である。
  • 「総合性」を有している。
  • 地域住民等の行うインフォーマルな地域福祉活動等も対象とする。
  • 老人保健福祉計画等の関連する計画と連携して策定される。

3. 本県における地域福祉計画の策定の推進について

地域福祉計画策定の必要性・効果

  • 地域社会の「つながり」の再構築
  • 地域住民等との協働によるまちづくりの推進や地域住民等によるインフォーマルな地域福祉活動の拡充
  • 住民へのサービス提供等の拡充
  • 市町村福祉行政の総合性の確立

本県の地域福祉計画策定支援に対する考え方

県は、市町村の裁量を狭めるような詳細な規制をしないよう配慮しつつ、市町村が地域福祉計画の策定や地域福祉の推進に自主的かつ積極的に取り組めるよう支援を行う。

4. 地域福祉計画策定にあたっての留意事項

  • 地域福祉計画策定の目的、基本目標(案)等の明確化と地域住民等との共有化
  • 地域福祉計画策定への主体的な住民参加と地域福祉推進に向けての住民意識の醸成
  • 地域資源の発掘・有効活用
  • 策定手法
    計画策定体制づくり(=計画策定委員会の設置)
    1. 地域福祉の推進に係る基本的方針や参加ルールの設定と住民等との共有化
    2. 計画策定委員会の構成
      地域住民等さまざまな関係者が多く参加できる組織づくりと圏域ごとの地域福祉推進役の確保
    3. 市町村内部における実施体制
      行政全体での取組み
    4. 計画策定委員会の運営
      住民座談会、ワークショップ、パブリックコメント等いろいろな住民参加手法への取組み
    5. 情報の提供等
      情報を確実に伝えるための工夫
  • 計画の内容
    目標の優先順位をつけ、資源を投入する対象の重点化や段階的な事業実施など最大の効果をもたらす工夫(戦略)やできるだけ地域住民等が具体的なイメージが湧きやすい目標を地域住民等と協働して設定することが重要である。
  • 地域福祉計画策定過程の例
    • 過程1 地域の現状・生活課題・ニーズ等の把握と分析
    • 過程2 行政による地域福祉推進に係る基本的方針(案)や計画策定概要(案)の決定・明確化と情報提供による住民等との共有化
    • 過程3 計画策定委員会の設置・各圏域での地域福祉推進役の発掘・確保
    • 過程4 委員や地域福祉推進役等への情報提供や研修会の実施
    • 過程5 圏域ごとの課題・解決方法・意見等を取りまとめるための実施方法等の検討と実施
    • 過程6 計画策定委員会の検討状況等の公表・周知
      地域住民等に対する地域福祉活動実施に向けての動機付け
    • 過程7 計画に位置付ける課題や具体的目標の検討・決定
    • 過程8 実際に、何を、誰が、いつまでに、どのようにやるか等の計画の具体的内容や評価方法の検討・決定
    • 過程9 計画(案)の取りまとめ、住民に公開し、意見を求めるためのパブリックコメントの実施
    • 過程10 計画の決定
    • 過程11 計画の地域住民等への公表・県への提出
  • 地域福祉計画の策定時期
    家庭や地域の相互扶助機能の低下や増大・多様化する福祉ニーズに適切かつ計画的に対応し、地域福祉の推進を図るため、できる限り早期に地域福祉計画を策定することが望ましい。
    市町村合併に伴う市町村の将来像を示すにあたって、地域福祉計画の策定に着手することにより、住民の意見を聞き、方針決定に住民の意見を取り入れることは、非常に重要なことと考える。
  • 地域福祉計画における圏域の設定について
    住民が日常生活をおくる範囲、即ち生活圏域を考慮し、圏域を設定し、圏域ごとの課題・解決方法等を取りまとめ、市町村を単位とした地域福祉計画として決定する。
  • 地域福祉計画と他の福祉関係計画との関係
    地域福祉計画は、地域の生活課題を検証し、既存の地域資源を有効に活用し、その対応を検討、策定されるものであることから、これら社会福祉に関する諸計画を総合化したものとなることが望ましい。
  • 市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画との関係
    地域福祉計画は、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と相互に連携を図った上で策定する必要がある。
  • 地域福祉計画の計画策定後、速やかな公表

 


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