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更新日:2023年7月21日
県では、社会福祉法人及び社会福祉施設に対し、適正な運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保並びに利用者処遇の向上を図ることを目的に、社会福祉法その他の関係法令・通知等に基づいて指導監査を実施しています。
指導監査では、法人の運営状況及び施設の最低基準の遵守状況等についてチェックし、必要な助言指導を行っています。
社会福祉法人とは、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。社会福祉事業を行うことをサービスの基本とする法人であり、その事業の余剰金は社会福祉事業等に充てられる必要があるなど、公共性が高いため、税制面の非課税措置など一定の優遇措置が認められています。
社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図る必要があります。
平成28年11月11日付け厚生労働省局長通知「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」等に基づき、愛媛県が所管する社会福祉法人の現況報告書等を公表しています。
社会福祉施設とは、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行う施設をいいます。
特別養護・養護・軽費老人ホーム、保育所、児童養護施設、母子生活支援施設、障害者支援施設などが該当します。
県では、「愛媛県社会福祉法人等指導監査要綱」、「一般監査の周期延長を適用する社会福祉法人の取扱要領」、「一般監査の指導監査事項の省略を適用する社会福祉法人の取扱要領」及び「令和4年度社会福祉法人等一般監査実施方針」に基づき指導監査を実施します。(県所管の法人に限ります。)
なお、一般監査の周期延長の適用を受けようとする法人及び一般監査の指導監査事項の省略を受けようとする法人は、対象要件を確認の上、6月末日までに申請書、関係書類を提出してください。
指導監査に当たっては、指導監査基準を定めて実施しています。
各法人及び施設においては、指導監査の実施時だけでなく、定期的な自己点検の際にもご活用いただき、適正な事業運営をお願いします。
指導監査実施結果について、次のとおりとりまとめています。
法人経営や施設運営、管理、内部監査の実施等にご活用ください。
厚生労働省等から発出された社会福祉法人に関する主な通知を掲載しています。過去の通知等は、「厚生労働省法令等データベースサービス」や「インターネット版官報」をご覧ください。
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