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更新日:2017年10月20日
無料低額診療とは、生活困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。
県内では、社会福祉法人恩賜財団済生会が設置する5医療施設(4病院、1診療所)、愛媛県医療生活協同組合が設置する2病院及び公益財団法人正光会が設置する5医療施設(2病院、3診療所)で実施されています。
無料又は低額となる基準や適用期間は、それぞれの医療機関ごとに定められておりますので、詳細につきましては、各医療施設の相談窓口に御相談下さい。
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