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ホーム > くらし・防災・環境 > 環境 > 自然保護 > 令和4年度の狩猟について

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更新日:2022年10月27日

令和4年度の狩猟について

愛媛県では、令和4年11月1日(火曜日)からはイノシシとニホンジカの狩猟が、11月15日(火曜日)からはその他の狩猟鳥獣の狩猟が解禁となります。

狩猟をする方は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の遵守、狩猟マナーの向上など、適正に狩猟を行いましょう。

県では、狩猟期間中は、警察、県内各地の鳥獣保護管理員、猟友会役員等と連携を図り、パトロールを行うなど、事故や違反の防止を図ることとしています。なお、初猟日には県内一斉取締りを実施します。

狩猟期間

イノシシ、ニホンジカの狩猟期間

  • 令和4年11月1日(火曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで

イノシシ及びニホンジカについては、農作物被害の軽減等を目的に、令和4年3月に策定した第二種特定鳥獣管理計画「第5次愛媛県イノシシ適正管理計画」及び第二種特定鳥獣管理計画「第4次愛媛県ニホンジカ適正管理計画」に基づき、狩猟期間を1ヶ月半(令和4年11月1日から令和4年11月14日まで、令和5年2月16日から令和5年3月15日まで)延長しています。

狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く)の狩猟期間

  • 令和4年11月15日(火曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで

狩猟鳥獣

狩猟の対象鳥獣は、次に掲げる46種です。

なお、捕獲禁止規制として、ヤマドリの雌、キジの雌、ツキノワグマは令和9年9月14日まで捕獲禁止となっています。(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条の規定による)

鳥類(26種)

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

※バン及びゴイサギは令和4年度より狩猟鳥獣の指定を解除されました

獣類(20種)

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

取締り体制

初猟日の11月1日(火曜日)及び11月15日(火曜日)には、県職員、鳥獣保護管理員、猟友会員、警察による一斉取締りを実施します。

 

お問い合わせ

県民環境部自然保護課

〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟

電話番号:089-912-2365

ファックス番号:089-912-2354

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