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更新日:2022年7月5日
まず、様子をみてください。保護は最終手段です。
ケガや衰弱具合を見ることが大切です。むやみに手で触れず、元気があればそっとしておいてください。
かわいそうだと感じても、そのままにしておくことで、生態系や自然界のバランスを守ることにつながる場合があります。
野生鳥獣とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号)」の対象となる野生の鳥類や獣類(哺乳類の動物)のことです。ペットや家畜などは該当しません。
また、次の1)~4)に該当する場合には原則として、傷病鳥獣としての保護の対象とはなりません。
1)農林水産業に被害を及ぼしている鳥獣
(鳥類)ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、スズメ、ドバト、ヒワ、ムクドリ
(獣類)イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、タヌキ、ハクビシン、ノウサギ、モグラ
2)外来生物法に基づく特定外来生物に該当する鳥獣(アライグマなど)
3)健康なヒナや幼獣
4)野生復帰が不可能な鳥獣
機関名 | 電話番号 |
東予地方局森林林業課四国中央駐在 | 0896-23-2393 |
東予地方局森林林業課 | 0898-68-7438 |
東予地方局森林林業課今治駐在 | 0898-25-2193 |
中予地方局森林林業課 | 089-909-8767 |
中予地方局久万高原森林林業課 | 0892-21-1265 |
南予地方局八幡浜支局森林林業課 | 0894-22-2031 |
南予地方局八幡浜支局肱川流域林業振興課 | 0893-24-4131 |
南予地方局森林林業課 | 0895-22-3163 |
南予地方局森林林業課愛南駐在 | 0895-72-0931 |
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