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自然の守キーワード辞典【あ~さ】

ページID:0017955 更新日:2013年2月18日 印刷ページ表示

あ行

エコツアー

エコツーリズムの考え方を実践するためのツアーであり、わが国では自然だけでなく、地域ごとの個性的な歴史や文化もツアーの魅力の大きな要素となっている。日本を代表するような優れた自然の中を探訪するツアーだけではなく、生活文化を題材としたような体験ツアーもエコツアーの範疇(はんちゅう)である。

エコツーリズム

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のあり方。一般には1982年にIUCN(国際自然保護連合)が「第3回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされている。

日本においてもエコツアーが数多く企画・実施されており、環境省では持続可能な社会の構築の手段としてエコツーリズムの推進に向けた取り組みを進めている。

愛媛県レッドデータブック

県内に生息・生育する希少な野生動植物の状況を明らかにし、種の保護をはじめとする生物多様性の確保に関する施策を推進するための資料として平成15年3月に作成した。

県産野生動植物目録記載種9,136種のうち、何らかの要因により絶滅のおそれが生じている種など1,342種を掲載している。

か行

外来生物

国外や国内の他地域から人為的(意図的又は非意図的)に導入されることにより、本来の分布域を越えて生息又は生育することとなる生物種。外来種のうち、導入先の生態系等に著しい影響を与えるものを特に侵略的な外来種と呼び、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的にもたらすものとして問題となっている。

カルスト地形

石灰岩などの水に溶解しやすい岩石で構成された大地が雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵食(主として溶食)されてできた地形。鍾乳洞などの地下地形を含む。

県立自然公園

県内にある優れた自然の風景地(国立公園又は国定公園の区域を除く)であって、知事が関係市町及び愛媛県環境審議会の意見を聴き、区域を定めて指定するもの。

高山植物

森林限界(高木が生育できなくなる限界高度)より高い高山帯に生えている植物。厳しい環境に生育するため、地下茎や根が発達している割に茎や葉が小さい、全体に毛が多い、植物体に比して花が大きく派手、などの特徴を持つ。

活動が夏に限られるため、ほとんど全種が同じ時期に花をつけ、一面に花が並ぶ様子を「お花畑」と呼ぶ。

国定公園

国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、環境大臣が関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定するもの。

国立公園

我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む)であって、環境大臣が関係都道府県及び中央環境審議会の意見を聴き、区域を定めて指定するもの。

さ行

里地・里山、里海

「里地里山」は、奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成される地域概念。

「里海」は、人間の手で陸域と沿岸域が一体的・総合的に管理されることにより、物質循環機能が適切に維持され、高い生産性と生物多様性の保全が図られるとともに、人々の暮らしや伝統文化と深く関わり、人と自然が共生する沿岸海域。

サンゴ礁

造礁サンゴの群落によって作られた地形の一つ。水温25~30℃、塩分濃度3~4%、水深30mまでの浅くてきれいな海域に見られる。

四国のみち(四国自然歩道)

優れた自然や温かい心との触れ合いの場を創設するため、四国各地の自然や歴史、文化などにふれながら歩くことのできる自然歩道を、古くから親しまれてきたへんろ道を中心に、四国4県が共同で国の助成を受けて整備し、平成元年に完成。

四国4県で123コース、総延長1,545.6kmとなっており、このうち本県分は、計33コースで、延長は362.5kmである。

自然観光資源

  1. 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源。
  2. 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源。

自然公園指導員

国立公園及び国定公園の保護とその適正な利用の推進のため、国又は都道府県に協力して、公園利用者に対し公園利用の際の遵守事項、マナー、事故防止等の必要な助言及び指導を行うとともに、必要な情報の収集及び提供を行う。

県内の自然公園指導員は、現在52名である。

自然保護指導員

県内の自然公園の自然を保護し、動植物の愛護、環境の維持について利用者の指導を行うとともに、自然のよき理解者として、地域社会に啓蒙宣伝を行うために、知事が委嘱している者で、現在90名が活動している。

侵略的外来生物

野生動植物とその性質が異なることにより野生動植物の生息又は生育への著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物で、県では愛媛県野生動植物の多様性の保全を図るための基本的な方針(平成20年告示第1370号)により88種を公表している。

垂直分布

生態学において、標高や水深によって生息・生育する種が交替する現象もしくは状態を指し、山地斜面(標高)や水界(水深)、林内(樹高)など様々な環境やレベルにおいて観察される。垂直方向に生じる環境の変化に対して種が競合した結果、生じるものと考えられている。

生態系

食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物とそれを取り巻く無機的環境の間の相互関係を総合的にとらえた、生物社会のまとまりを示す概念。

生物多様性

生物多様性条約では、生物多様性をすべての生物の間に違いがあることと定義し、生態系の多様性、種間(種)の多様性、種内(遺伝子)の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

生物多様性地域戦略

都道府県及び市町村が、生物多様性国家戦略を基本として、その区域内における生物多様性の保全及び持続可能な利用に関し定める基本的な計画。

生物多様性配慮指針

県が実施する公共工事等において、野生動植物とその生息地又は生育地を保全するなど生物多様性の保全のための工法や施工管理等の手引きとなる指針。


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