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自然環境保全地域

ページID:0017944 更新日:2020年6月5日 印刷ページ表示

優れた天然林が相当部分を占める森林、区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸や湖沼、植物の自生地や野生動物の生息地で一定の広がりをもった地域などは、それらの自然を保全するために、自然環境保全地域として国及び県が指定しています。

自然環境保全地域は、その保護の必要に応じて、特別地区、普通地区、野生動植物保護地区に区分され、それぞれの地区ごとに一定の行為を禁止したり、制限したりしています。

自然環境保全地域名をクリックすると、ページ内の詳細にジャンプします。

自然環境保全地区マップ自然環境保全地域 笹ヶ峰自然環境保全地域 赤石山系県自然環境保全地域 小屋山県自然環境保全地域

赤石山系県自然環境保全地域

赤石山系県自然環境保全地域の画像

区域図を見る[PDFファイル/308KB]

この地域は、瀬戸内海に接近した標高1,300mから1,700mに達する地質の複雑な地域で、自然条件が急激に変化し、特異な自然景観を形成している。
銅山越周辺のツガザクラ、アカモノの群生地、東赤石山周辺の蛇紋岩に生育するクロベ、ヒノキ及びゴヨウマツを主とする天然林と高山性植物群落、二ツ岳山塊に自生するブナ等の天然林が一体となって優れた自然の状態を維持しており、四国では他に類例のない価値の高いところである。

小屋山県自然環境保全地域

小屋山県自然環境保全地域の画像

区域図を見る[PDFファイル/294KB]

この地域は、四国山脈の南西部に位置し、冷温帯の植生を形成している。特に丸石山から丸石谷にかけての稜線沿いとその南北斜面は、ブナが優占種となって純林を形成し、優れた自然の状態を維持している。
また、これらの区域の林床は、ミヤマクマザサで覆われ、樹林と見事に調和するなど価値の高いところである。

笹ヶ峰自然環境保全地域

笹ヶ峰自然環境保全地域の画像

詳細を見る<外部リンク>

(環境省のホームページにリンクします。)

この地域は、石鎚山系の東部に位置する笹ヶ峰を中心とする山稜部で、自然状態の植生が最もよく残っている地域である。特にシラベ林は、わが国の南限となる天然林であり、コメツツジ群落を交えたササ型草原は、四国山地稜線部の風衝地植生の典型的な特徴を呈している。
シラベ林とコメツツジ群落などは全国的に見ても貴重なものである。

樹木の盗掘防止について

 昨今の園芸ブームから、ツガザクラなど天然記念物の採取が後を絶ちません。

 販売するために株ごと採取する盗掘は言語道断ですが、一般の方がたまたま美しい樹木を見つけて、「記念に頂戴する」といった採取なども見かけられます。

 しかし、これらの行為は、法令に違反する行為であり、犯罪です。

 また、樹木の栽培には、温度、湿度、土壌等の条件が整った環境が必要で、一般の方が自宅の庭などで簡単に栽培できるものではありません。

 美しい野生の樹木は国民の財産です。その美しさを将来にわたって継承していけるよう、一人ひとりがモラルとマナーをもって、野生植物の保護を心がけましょう。

(参考)県自然環境保全地域における行為の制限について

 県自然環境保全地域(特別地区)では、知事の許可なく一定の行為(木竹の伐採等)を行うことは禁止されており、違反行為が判明した場合は、自然環境保全条例違反として6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

(許可が必要な行為)

 (1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 (2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 (3) 鉱物を掘採し、又は土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

 (4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 (5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 (6) 木竹を伐採すること。

 (7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 (8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

 (9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

 (10) 知事が指定する湖沼及びその周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼又はこれに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 (11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 (12) 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

 

 また、自然環境保全地域では、天然記念物に指定されているツガザクラなど希少な植物が生育していますので、絶対に盗掘しないようお願いいたします。

 盗掘行為の内容によっては、自然環境保全条例のほか、刑法、文化財保護法、森林法違反にも該当する場合もあります。 

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