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更新日:2015年11月1日
石鎚PRキャッチフレーズ・シンボルマークのデザインは、グッズや印刷物等にご使用いただけます。
石鎚PRキャッチフレーズ・シンボルマークのデザインを使用する場合は、事前に申請が必要です。
「石鎚PRキャッチフレーズ・シンボルマーク使用要領」及び「石鎚PRキャッチフレーズ等デザインマニュアル」をお読みの上、自然保護課まで申請書(様式1)を提出してください。
≪提出書類≫
・申請書(様式1)
※法人からの申請については代表者印又は会社印の押印が必要です。
・申請者の概要が分かる書面(パンフレット等)
なお、記入の際には記入例を参考にしてください。
審査には時間がかかります(申請書提出から2週間程度)ので、早めの提出をお願いします。
また、許諾を受けた物品等が完成したときは、その写真を速やかに自然保護課まで提出してください。
無償です。
次のいずれかに該当する場合は、石鎚PRキャッチフレーズ・シンボルマークの使用を許諾いたしません。
そのため、申請時に様式1で次のいずれにも該当しない旨を誓約していただくことになります。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
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