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えひめの環境保全に関する基本的事項 (4)環境影響評価制度(環境アセスメント)

ページID:0017922 更新日:2013年3月11日 印刷ページ表示

環境影響評価の推進

環境影響評価(環境アセスメント)制度は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業の実施に際し、事業者自らあらかじめ地域の環境について、調査、予測及び評価を行い、環境の保全の観点から適正な配慮を行うことにより、その事業について、環境保全上、より望ましいものとしていく仕組みであり、環境悪化を未然に防止するとともに、開発と保全との調整を図り持続可能な社会を構築していくための有効な制度です。

 

1)評価項目

  • 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
  • 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
  • 人と自然との豊かなふれあい及び地域の歴史的文化的特性の保全
  • 環境への負荷

2)評価の観点

環境基準の達成はもとより、事業者により実行可能な範囲内で環境への影響を回避し、又は低減しているかどうかの視点から評価を行うものとなっています。

3)事業計画の早期段階における環境影響評価の実施

事業計画の早期の段階において、環境影響評価の調査を開始する前に、行政や住民の意見を踏まえて調査の項目や手法を選定する方法書の手続を導入しています。

4)情報公開の徹底及び住民参加の拡充

環境影響評価の手続の各過程において可能な限り、情報公開を行うとともに、住民参加の拡充を図っています。

5)環境影響評価審査会の設置

環境影響評価の客観性、信頼性を確保するため、学識経験者で組織する愛媛県環境影響評価審査会を設置しています。

6)事後フォローアップの充実

すべての事業者に事後調査を義務付け、その結果に応じて必要な環境保全措置が実施されるようにする必要があります。

7)実効性を確保するための措置

環境影響評価の結果を事業の許認可等へ反映させるとともに、報告徴収や立入検査の実施、手続の違反者に対する勧告・公表の措置を取っています。

もっと詳しく知りたい方はこちら[PDFファイル/30KB]

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