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特定希少野生動植物及び特定希少野生動植物保護区の指定

ページID:0017893 更新日:2023年7月15日 印刷ページ表示

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例(平成20年愛媛県条例第15号)に基づき、次のとおり「特定希少野生動植物」及び「特定希少野生動植物保護区」を指定しました。

特定希少野生動植物について

県内に生息・生育する希少な野生動植物のうち、特に保護を図る必要があると認められるものを「特定希少野生動植物」として指定しています。(一部、指定後の名称変更あり)

  • 平成21年3月6日付け 13種指定
  • 令和元年7月19日付け 10種指定
  • 令和5年4月14日付け 1種解除(コガタノゲンゴロウ)

この指定により、これらの動植物を自然の中から捕獲、採取等することは、原則禁止され、違反した場合は罰則の対象となるほか、所有等されている方々にも、条例の趣旨に基づいた配慮が必要となりますので、御理解、御協力をお願いいたします。

特定希少野生動植物の捕獲等に関する手続[PDFファイル/56KB]

また、特定希少野生動植物ごとの保護管理の基本的な「方針」及び「考え方」を示した保護管理事業計画を策定しております。教育機関やNPO等の団体の方が保護管理事業を実施する場合は、この計画に沿った事業計画書を提出いただき、県が適正に事業実施が可能か確認又は認定をいたします。

1 特定希少野生動植物の種名 及び 保護管理事業計画

動物(10種)

  1. ゲイヨサンショウウオ(両生類)[PDFファイル/147KB] ※名称変更
  2. ナゴヤダルマガエル(両生類)[PDFファイル/141KB] ※名称変更
  3. ハッチョウトンボ(昆虫類)[PDFファイル/112KB]
  4. ヌマムツ(淡水魚類)[PDFファイル/120KB]
  5. ヒナイシドジョウ(淡水魚類)[PDFファイル/124KB]
  6. チュウガタスジシマドジョウ(淡水魚類)[PDFファイル/107KB]
  7. カジカ中卵型(淡水魚類)[PDFファイル/128KB]
  8. ヤリタナゴ(淡水魚類)[PDFファイル/144KB]
  9. マツカサガイ(淡水貝類)[PDFファイル/135KB]
  10. イシガイ(淡水貝類)[PDFファイル/131KB]

植物(12種)

  1. ハマビシ(高等植物)[PDFファイル/104KB]
  2. ミズスギナ(高等植物)[PDFファイル/381KB]
  3. トキワバイカツツジ(高等植物)[PDFファイル/393KB]
  4. サギソウ(高等植物)[PDFファイル/160KB]
  5. クマガイソウ(高等植物)[PDFファイル/161KB]
  6. シコクフクジュソウ(高等植物)[PDFファイル/164KB] ※名称変更
  7. シコクカッコソウ(高等植物)[PDFファイル/156KB]
  8. ウンラン(高等植物)[PDFファイル/108KB]
  9. チョウジガマズミ(高等植物)[PDFファイル/152KB]
  10. デンジソウ(高等植物)[PDFファイル/153KB]
  11. ミズキンバイ(高等植物)[PDFファイル/169KB]
  12. ナミキソウ(高等植物)[PDFファイル/151KB]

2 取扱いについて

  1. 自然状態で生息・生育している特定希少野生動植物の個体については、条例第12条により、捕獲、採取等の行為が原則禁止され、条例に違反して捕獲、採取等した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
  2. 特定希少野生動植物の指定期日(上記13種については、平成21年3月6日)以前に、既に捕獲や栽培管理等を行っている個体には、条例第12条は適用されませんが、条例第10条により、「特定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は、特定希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。」とされていますので、次の点に留意して適切な取扱いに努めてください。
     ア 所有している個体は、適切な生育環境の維持や管理を行い、継続して適切な状態で保全されるよう努めてください。
     イ 個体を販売、譲渡等する場合は、生育の履歴等を明らかにした帳票を添付するなど、購入者、譲受者等が、その個体が条例に違反して捕獲、採取等したものではないことを確認できるよう努めてください。
  3. 特定希少野生動植物についてのQ&A[PDFファイル/134KB]
  4. 指定が解除された種については、引き続き「絶滅危惧種」であることから、決して乱獲することなく、保護及び保全に努めるようにしてください。

特定希少野生動植物保護区について

「特定希少野生動植物」の保護のために重要と認められる地域を特定希少野生動植物保護区として指定しており、一定の開発行為等を行う場合は許可や届出が必要です。

平成21年3月 6日付け 6箇所

保護区の名称

保護区の所在

片上地区ゲイヨサンショウウオ保護区[PDFファイル/108KB] ※名称変更

今治市波方町樋口字大平乙206番1地先

宅間地区ゲイヨサンショウウオ保護区[PDFファイル/106KB] ※名称変更

今治市宅間字ヨシヲシ乙227番2

台地区ナゴヤダルマガエル保護区[PDFファイル/122KB] ※名称変更

今治市大三島町台530番3

庄内地区ハッチョウトンボ保護区[PDFファイル/122KB]

西条市旦之上乙1番12

織田ヶ浜ハマビシ保護区[PDFファイル/121KB]

今治市東村一丁目甲859番30地先

織田ヶ浜ウンラン保護区[PDFファイル/121KB]

今治市東村三丁目甲582番地先

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