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更新日:2021年2月9日
昨今の山野草ブームから、ラン科植物など希少野生植物や自然公園内での高山植物等の採取が後を絶ちません。
販売するために株ごと採取する盗掘は言語道断ですが、一般の方がたまたま美しい草花を見つけて、「記念に頂戴する」といった採取なども見かけられます。
しかし、これらの行為は、法令に違反する行為であり、犯罪です。
また、山野草の栽培には、温度、湿度、土壌等の条件が整った環境が必要で、一般の方が自宅の庭などで簡単に栽培できるものではありません。
美しい野生の草花は国民の財産です。その美しさを将来にわたって継承していけるよう、一人ひとりがモラルとマナーをもって、野生植物の保護を心がけましょう。
特定希少野生動植物・各自然公園特別地域の指定高山植物等一覧(エクセル:48KB)
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例では、特定希少野生動植物を許可なく採取、損傷等した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
自然公園法、県立自然公園条例では、地域を指定した上で、採取を禁止する種を定めており、違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
森林法では、森林においてその産物を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。
特定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
特別地域内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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