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ホーム > くらし・防災・環境 > 環境 > 自然保護 > 山野草の盗掘防止について

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更新日:2021年2月9日

山野草の盗掘防止について

昨今の山野草ブームから、ラン科植物など希少野生植物や自然公園内での高山植物等の採取が後を絶ちません。

販売するために株ごと採取する盗掘は言語道断ですが、一般の方がたまたま美しい草花を見つけて、「記念に頂戴する」といった採取なども見かけられます。

しかし、これらの行為は、法令に違反する行為であり、犯罪です。

また、山野草の栽培には、温度、湿度、土壌等の条件が整った環境が必要で、一般の方が自宅の庭などで簡単に栽培できるものではありません。

美しい野生の草花は国民の財産です。その美しさを将来にわたって継承していけるよう、一人ひとりがモラルとマナーをもって、野生植物の保護を心がけましょう。

 特定希少野生動植物・各自然公園特別地域の指定高山植物等一覧(エクセル:48KB)

参考

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例では、特定希少野生動植物を許可なく採取、損傷等した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

自然公園法県立自然公園条例では、地域を指定した上で、採取を禁止する種を定めており、違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

森林法では、森林においてその産物を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。

参考法令

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例第12条(捕獲等の禁止)

特定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  • (1)次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
  • (2)人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例第43条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  • (1)第12条、第16条又は第20条第1項の規定に違反した者

特定希少野生動植物及び特定希少野生動植物保護区の指定

自然公園法第20条第3項(特別地域)

特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。

  • (11)高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

自然公園法第83条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • (3)第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項の規定に違反した者

愛媛県県立自然公園条例第21条第4項(特別地域)

特別地域内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。

  • (11)高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

愛媛県県立自然公園条例第57条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • (3)第21条第4項又は第22条第3項の規定に違反した者

森林法

第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

お問い合わせ

県民環境部自然保護課 生物多様性係

〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟

電話番号:089-912-2368

ファックス番号:089-912-2354

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