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更新日:2019年8月5日
平成30年4月1日に廃棄物及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)等が施行され、愛媛県内(松山市を除く)で有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む)を業として行おうとする者は、あらかじめ、区域を管轄する保健所へ届出をしなければなりません。また、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準が定められ、業を行う者はこれを遵守しなければなりません。
本制度の詳細については、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」及び「愛媛県有使用済機器保管等届出マニュアル」をご覧ください。
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、政令で定められたものを指します。(施行令第16条の2)
有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む)を業として行おうとする方は、事業を開始する日の10日前までに、事業場(複数ある場合は、機器の取扱い量が最大の事業場)が所在する区域を管轄する保健所へ届出を行ってください。(法17条の2第1項)
ただし、松山市に所在する事業場については、松山市への届出が必要です。松山市とその他の県内の市町に事業場を有する場合は、松山市の事業場については松山市廃棄物対策課へ、それ以外は県保健所への届出をお願いします。
以下のいずれかに該当する場合は、有害使用済機器の保管等を適正に行うことができる者として、届出は不要となります。(施行規則第13条の2)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)の8時30分から17時15分まで
事業場が所在する市町 |
届出窓口 |
連絡先 |
---|---|---|
四国中央市 | 四国中央保健所衛生環境課 |
〒799-0404 |
西条市、新居浜市 | 西条保健所環境保全課 |
〒793-8516 |
今治市、上島町 | 今治保健所環境保全課 |
〒794-8502 |
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
中予保健所環境保全課 |
〒790-8502 |
大洲市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町 | 八幡浜保健所環境保全課 |
〒796-0048 |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 | 宇和島保健所環境保全課 | 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 電話:0895-22-5211(代) |
松山市 | 松山市環境部廃棄物対策課 |
〒790-8571 |
有害使用済保管等事業者は、有害使用済機器の保管・処分基準に従い、有害使用済機器の保管及び処分を行わなければなりません。(法第17条の2第2項)
有害使用済機器の適正な取り扱いを確保するため、県は廃棄物処理法の規定に基づき、必要な報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を行うことがあります。(法17条の2第3項)
また、立入検査等については、有害使用済保管等事業者に限らず、届出除外対象者や有害使用済機器の疑いがあるものを取り扱う者に対して行う場合もあります。
なお、報告徴収や立入検査を拒否した場合等の罰則が次のとおり定められています。
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