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水銀廃棄物に関する規制の強化への対応について

ページID:0009822 更新日:2021年2月24日 印刷ページ表示

 「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を担保するため、平成29年10月1日に廃棄物及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が施行され、水銀廃棄物の処理等に関する規制が強化されることとなりました。

 本改正によって、産業廃棄物の新たな区分として「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が追加されることとなり、平成29年10月1日以降に受理した産業廃棄物処理業の許可(更新又は変更)申請に基づき、県がこれらの産業廃棄物の取扱いを許可した処理業者の許可証には、その旨が記載されます。

 また、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、改正により追加される処理基準等を遵守する限りにおいては、次回の許可(更新又は変更)まで、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを続けることができますが、許可申請の前に許可証への記載を希望される方については、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせします。

 なお、今回の改正に対応するため、規則第10条の10に掲げる事項について変更した場合(運搬用車両の変更、保管場所に係る変更等)は、別途、期日までに産業廃棄物処理業変更届出書の提出が必要となりますのでご留意ください。

水銀廃棄物に係る処理基準等

収集運搬業

  • 水銀使用製品産業廃棄物については、破砕することのないような方法によりかつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集又は運搬すること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物の積替え保管を行う場合は、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • 水銀含有ばいじん等の収集・運搬又は積替え保管を行う際は、水銀の漏えいや飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

処分業

  • 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • 水銀含有ばいじん等の保管を行う場合は、水銀の漏えいや飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
  • 処分を行う際に、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないよう必要な措置を講ずること。
  • 水銀回収を義務付けられた廃棄物については、あらかじめ定められた方法により水銀を回収すること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物については、安定型最終処分場への埋立処分を行わないこと(水銀を回収した後の物も含む)。

 詳細な処理基準や委託基準等、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の取扱い等については、関係先リンクの環境省ホームページをご参照ください。

許可証の書換えの申出について

 愛媛県から交付を受けた産業廃棄物処理業の許可証に、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を含む旨を記載するよう希望する方は、許可証の交付を受けた保健所へ申出書及び添付書類を提出してください。

申出の対象者

 処理基準等を遵守し「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を処理することができる産業廃棄物処理業者。

 ただし、以下のいずれかに該当する者は除きます。

  • 平成29年10月1日以降に当該許可の更新申請又は変更許可申請を行い、許可証の交付を受けた者
  • 既に当該許可に係る許可証の書換えを申し出て、許可証の書換えを受けた者

受付期間

 受付期間:平成29年10月1日以降の月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
 受付時間:8時30分から17時15分まで

受付窓口

 申出書の受付方法【共通】[PDFファイル/58KB]
 手数料は不要です。

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