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更新日:2017年9月26日
「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を担保するため、平成29年10月1日に廃棄物及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が施行され、水銀廃棄物の処理等に関する規制が強化されることとなりました。
本改正によって、産業廃棄物の新たな区分として「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が追加されることとなり、平成29年10月1日以降に受理した産業廃棄物処理業の許可(更新)申請に基づき、県がこれらの産業廃棄物の取扱いを許可した処理業者の許可証には、その旨が記載されます。
また、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、改正により追加される処理基準等を遵守する限りにおいては、次回の許可更新まで、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを続けることができますが、更新申請の前に許可証への記載を希望される方については、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の改正に対応するため、規則第10条の10に掲げる事項について変更した場合(運搬用車両の変更、保管場所に係る変更等)は、別途、期日までに産業廃棄物処理業変更届出書の提出が必要となりますのでご留意ください。
詳細な処理基準や委託基準等、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の取扱い等については、関係先リンクの環境省ホームページをご参照ください。
愛媛県から交付を受けた産業廃棄物処理業の許可証に、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を含む旨を記載するよう希望する方は、許可証の交付を受けた保健所へ申出書及び添付書類を提出してください。
処理基準等を遵守し「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を処理することができる産業廃棄物処理業者。
ただし、以下のいずれかに該当する者は除きます。
受付期間:平成29年10月1日以降の月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
許可証の交付を受けた保健所の環境保全課(四国中央保健所は衛生環境課)
手数料は不要です。
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