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更新日:2021年4月30日
建築物等の解体等を行う際の石綿の飛散を防止することを目的に、大気汚染防止法が令和2年に改正されこの改正内容に応じる形で令和3年3月30日に環境省により石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版が公表されました。
本改訂によって、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは「汚泥に該当する可能性がある。」とされたことに伴い、令和3年4月30日以降に受理した産業廃棄物処理業の許可(更新又は変更)申請に基づき、県がこれらの産業廃棄物の取扱いを許可した処理業者の許可証には、その旨を記載します。
また、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、処理基準等を遵守する限りにおいては、次回の許可(更新又は変更)まで、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)の取扱いを続けることができますが、許可申請の前に許可証への記載を希望される方については、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の改正に対応するため、規則第10条の10に掲げる事項について変更した場合(運搬用車両の変更、保管場所に係る変更等)は、別途、期日までに産業廃棄物処理業変更届出書の提出が必要となりますのでご留意ください。
愛媛県から交付を受けた産業廃棄物処理業の許可証に、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を記載するよう希望する方は、許可証の交付を受けた保健所へ申出書及び添付書類を提出してください。
処理基準等を遵守し「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を処理することができる以下に該当する産業廃棄物処理業者
ただし、以下のいずれかに該当する者は除きます。
受付期間:令和3年4月30日以降の月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
許可証の交付を受けた保健所の環境保全課(四国中央保健所は衛生環境課)
手数料は不要です。
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